【生前対策】相続に関わる自筆遺言書作成ルール
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
いつか自分が死ぬ時に…あらかじめ、遺される家族のために残す遺言書。
遺言書は、相続の際に強い効果を持つ重要な書類です。
しかし、法的に有効とされるものでなければ、たとえ遺言書を残していたとしても効力をもたず、遺産相続に支障をきたす可能性がありますので、しっかりと生前対策が必要です。
今回は、生前対策で自筆の遺言書を作成する時に気を付けたい点をお伝えします。
目次
3.保管制度だけではまだ万全ではないことを知っておく必要がある
1.自筆遺言書は家族にみつけてもらえないこともある
被相続人が亡くなった後、遺言書を探すも見つからなかったという話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
生前対策として遺言書を書いたのであれば、大事に保管しておくだけでなく、「遺言書を書いてあること」を相続する家族に伝えておくことが大事です。
また、「どこに遺言書を保管しているか」を相続する家族に伝えることで、あるはずの遺言書を見つけ出せないという事態を避けることができます。
ただし、生前遺言書の中身を見られてしまうと、相続関係者などによって故意に破棄や隠蔽をされることや、書き換えられてしまう可能性があります。
遺言書の存在は、誰に伝えるのが適切なのかを慎重に考えることも生前対策のひとつと言えるでしょう。
遺言書には、故人の最期の意思が記されています。
必ず見つけてもらえるように、生前対策としてできることはしておきたいものですね。
2.自筆証書遺言の新しい保管制度が実施される
従来、遺言書の多くは自宅の引き出しや金庫などで保管されていました。
しかし、前述の通り生前に遺言書が見つかってしまった場合、誰かが故意に遺言書の破棄や隠蔽を行う可能性があります。
また、自分で書いた遺言書を無くしてしまう可能性もあります。
そこで、2020年7月10日に遺言書を保管する新たな制度が施行されることとなりました。
この新制度では、法務局の遺言書保管所に遺言書の保管申請を行えるようになっています。
自筆遺言書(原本)を保管できるほか、画像データとして保管することも可能です。
これにより、生前対策として書いた遺言書の紛失や破棄、隠蔽を防げるほか遺言書の存在を、簡単に把握することができるようになります。
また、自筆遺言書の場合必要となる手続きである、遺言書の検認が不要になるため、手続きに手間がかからなくなります。
この制度を利用するには、本人が直接法務局へ出向く必要があります。代理人による制度の利用はできません。
また、検認がなくなるため、遺言書内にトラブルを誘発させる文面があってもそのまま保管されてしまいます。
その他、申請のための手数料がかかる予定となっています。
3.保管制度だけではまだ万全ではないことを知っておく必要がある
保管が万全となったとしても、肝心の遺言書の中身が法的に有効であることを証明してくれるものではありません。
生前対策として、法的に有効な遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言の作成を検討しましょう。
公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え、証人2人の立ち会いの下に作成を行う最も確実な遺言書のことです。
公正証書遺言は、遺言者の意思に従って公証人が筆記します。
その後、筆記したものについて相違がないか遺言者と証人が確認し、問題がなければ公証人が署名をし、作成完了となります。
公正証書遺言の原本は、作成した公証人が保管することとなっており、遺言者へは同等の効力を持つ正本が渡されます。
ある程度の費用はかかりますが、法的に有効であり、また相続人間のトラブルを軽減できる遺言書を作成できるため、保管だけでなく遺言書そのものにも生前対策では気を配りたい所です。
4.財産目録はパソコンでの作成が可能になります
財産の一覧表である財産目録は、2019年1月に施行された改正相続法により、自筆以外の方法で作成することが可能になりました。
生前対策に財産目録を作成する場合、パソコンを使用することも検討しましょう。
Web検索をすると目録のサンプルが見つかるでしょうから、そちらを利用すると簡単に作成が可能です。
ただしこの時の注意点として、手書きの財産目録でない場合は署名と押印が各ページ必要となることが法律で定められています。
忘れてしまった場合は、効力がなくなってしまうので、忘れず署名・押印をしておきましょう。
5.おわりに
次々と法改正され、自筆遺言書はより確実な保管と作成ができるようになりました。
ただし遺言書は自身の意志を相続人に伝える大事な書面です。
生前対策で、より法的に有効な遺言書の作成を目指すのであれば、時間とコストはかかりますが、公正証書遺言の作成を検討することも必要といえそうです。
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