遺産相続の受け取り方や手続きを説明します
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
被相続人が亡くなると、その人物が遺した財産を法律に則った手続きにより相続人の間で分配する必要が出てきます。
財産の種類やその受け取り方、遺産を受け取るまでの手続き方法など、事前に頭に入れておくことでスムーズに遺産相続を進めることができます。
本記事では、“遺産相続に関して押さえておきたい4項目”として、受け取り方・手続き方法について簡潔にお伝えしていきます。
目次
1.相続する前に確認しておきたいこと
冒頭でも述べたように、事前に相続に関する知識を知っておくことで、手続きが非常にスムーズに進みます。
後述する4項目は相続関連の情報の中でも基本的な内容となるため、ぜひ覚えておきましょう。
①相続財産について
遺産の中でも、相続の対象となり分配されるものを“相続財産”と呼びます。
相続財産は、“プラスの財産”と“マイナスの財産”の2つに分類できますが、中には相続財産として扱えない遺産も存在します。
相続財産となるもの・ならないものについては、当項目以降に記載しておりますのでそちらをご参照ください。
遺産を適切に分配するためには、全相続財産を確認する必要があります。
②財産を受け継ぐ人物について
基本的には、被相続人の配偶者や直系卑属にあたる子(場合によっては孫)、傍系血族である兄弟姉妹など、“法定相続人”と呼ばれる人が遺産を受け取ることになります。
しかし、遺言書に記載のある場合、第三者が相続することもあります。
また、法的には相続権を放棄することが認められており、全員が相続放棄することで財産が残り、受け継ぎ手を探す手続きが必要となる可能性もあります。
③財産の受け取り方について
財産の受け取り方は、法律によって定められています。
法定相続人の順位によって必ず相続できる遺産の割合が決められており、基本的にはこの法律通りに分配します。
ただし、法的に効力のある遺言書が遺されていた場合は、上述した受け取り方に従わず、遺言書に沿って遺産を分配します。
その他の受け取り方として、相続人の間で十分に話し合い全員が納得する配分で遺産を受け取る場合もあります。
④相続税の支払いについて
被相続人が遺した遺産総額が基礎控除額以下の場合は、相続税の支払い義務は発生しません。
しかしながら、相続財産の中に不動産や株式など価値が変動するものが存在していた場合、予期せぬ税額となる場合があります。
納税と申告には双方に期限があり、規定の期間を過ぎると重い罰則が課せられますので、早めに手続きを済ませてしまいましょう。
2.相続の対象になる財産
前項目『相続する前に確認したい事~1.相続財産について』でも触れたように、基本的に遺産はプラスの財産とマイナスの財産に分けられます。
“プラスの財産”とは、現金や預貯金、不動産や株式、骨董品など経済的価値がある財産を指します。
不動産や株式など、一部の財産は相続時の評価で価値が変動します。
一方、“マイナスの財産”とは、借金や未払いの税金など、相続人の負担となる財産を指します。
相続する場合は両方を一緒に受け継がなければなりません。
3.相続の対象にならない財産
遺産の全てが相続財産となる訳ではありません。
例えば、
1.仏壇や墓石などの祭祀財産
2.死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
3.生活保護受給権や慰謝料請求権など被相続人自身の権利
など相続財産に含まれないものがいくつか存在します。
祭祀財産は、基本的に祭祀主催者と呼ばれる人物に引き継がれます。
受け取り方は地域によって変わりますが、基本的にはその家の長子が引き継ぎ手として選出され譲り受ける場合が多いでしょう。
みなし相続財産は、もともと被相続人の財産であったと言えないものであり、遺産として含まれません。
ただし、預貯金などと類似するため、相続税法上は相続財産とみなして課税対象となります。
4.相続を受け取る手続きの流れ
相続財産を受け取るには、所定の手続きが必要です。
以下では、受け取り方について簡潔に説明します。
1.死亡届を市区町村役場へ提出する
まずは死亡届を被相続人が亡くなった際、最後に戸籍に登録されていた市区町村役場へ提出します。
この時、火埋葬許可申請書も一緒に提出します。
期日は、被相続人の死亡後7日以内となっているので急いで提出しましょう。
2.葬儀を執り行う
市区町村役場から火葬許可をもらったら、葬儀社に連絡して葬儀を執り行います。
3.各金融機関へ死亡の連絡を行う
名義人が死亡したことを各金融機関へ連絡し、取引を止めて貰います。
相続人全員で分配すべき財産の1つである預貯金を不正に持ち出される可能性があるので注意が必要です。
4.各種保険の手続きを行う
保険金の受け取り方ですが、まず被相続人が生命保険に加入していたかどうかを確認します。
加入していた場合は、保険会社へ連絡し、“受取人”と定められた人物が受け取ります。
その他、健康保険や年金加入の有無を確認し、遺族年金や給付金が受け取れるようであれば各種申請書を準備しましょう。
5.遺言書・相続人・相続財産の確認をする
法的な効力を持つ遺言書が遺されていないか、相続人となり得る人物には誰がいるのか、相続財産には何があるのか、遺産分割協議のために調査を行います。
6.遺産分割協議を執り行う
書類の提出・法事・各種調査が完了し、ようやく遺産分割協議が執り行えます。
全ての相続人が集まり、慎重に財産の受け取り方について協議します。
相続人の中に未成年の人物がいる場合や、認知症など何らかの障害を抱えている人物がいた場合、彼らに対して特別代理人を立てたり、後見人をつけたりするなどの手続きを行い、受け取り方で不利にならないように配慮します。
5.おわりに
相続の前に必要な、以下4つの基本的な知識についてはおさえておきましょう。
1.相続財産について
2.財産を受け継ぐ人物について
3.財産の受け取り方について
4.相続税の支払いについて
いずれも相続が発生した際に必要となる知識です。
合わせて、手続きの流れも覚えておけば、急な相続が発生しても落ち着いて対処できることでしょう。
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