相続税の土地評価には2種類あります
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
相続する財産の中に土地が含まれていた場合、土地に対しても相続税がかかります。
税額はみな一律ではなく、その土地ごとの評価によって変わってきます。
土地評価がどれほどであるかを調査しなければ、ご自身が負担すべき相続税の全額を知ることはできません。
本記事では、2種類の相続税の土地評価方法について簡潔に解説します。
併せて、土地評価に関連して知っておくべき知識をお伝えしますので参考にして下さい。
目次
1.「路線価方式」による土地評価
“路線価方式”とは、国税庁によって評価の対象となる宅地近くの路線や、特定路線に設定された路線価を利用する計算方法を指します。
路線価は、道路に面していることを前提に、土地の形状や道路からの距離などによって補正がかけられるため評価が変わってきます。
路線価は、毎年1月1日から12月31日までの間の相続贈与に適用され、国税庁によって同年の7月上旬に公表されることとなっていますので、算出する際には最新の情報を得るようにしましょう。
相続税の土地評価額の算出には「路線価×地積」の計算式を利用して算出します。
そこへ、土地の形状や利用状況(自分が利用しているのか・自分以外の者が利用しているのかなど)によって補正がかけられます。
2.「倍率方式」による土地評価
対象となる土地と隣接した道路に路線価が付けられていない地域の場合は、その土地を管轄する市区町村が決定する固定資産税評価額に、国税庁によって定められている“評価倍率表”に記載された倍率を乗せて算出する方法になります。
計算式は、「固定資産税評価額×国税庁指定の倍率」です。
計算式上にある“固定資産税評価額”は、納税通知書と一緒に送られてくる“固定資産税課税明細書”に記載されていますので確認しましょう。
どちらの計算式を利用するにしても、国税庁の定める評価基準を利用する必要があります。
3.土地の評価方法によっては、相続税は節税できる
土地にかけられる相続税については、土地評価によって節税できる可能性があります。
1.間口から奥行きまでの距離が長い・間口が小さいなど土地の形状がいびつである時
※路線価地域のみ適用可能
2.広い宅地を有していた際、“地積規模の大きな宅地の評価”の適用を受ける場合
3.形状の悪い土地である場合
4.貸宅地である場合
5.私道を有する場合
6.がけ地など宅地として利用できない部分を有している場合
これらの条件に当てはまる土地である場合は、土地評価が下がり、相続税の税率を抑えられる可能性があります。
相続税の土地評価に詳しい専門家の助けを借りながら、所有する土地の正当な価値を調査しましょう。
4.その他に土地評価の相続税について知っておくべきこと
相続税の土地評価について2種類の方法に触れてきましたが、どちらを利用することとなっても被相続人が亡くなった年の評価額を元に計算しますので注意しましょう。
また、路線価評価方式を利用する場合、複数の路面に隣接していると土地評価が高くなる可能性があり、相続税が増額することがあります。
相続税の土地評価関連は、知識の少ない一般人が単独で行うには少々ハードルが高いため、専門家に依頼することをおすすめします。
5.おわりに
土地評価には、“路線価方式”と“倍率方式”のいずれかを利用します。
評価額の算定については被相続人が亡くなった年の基準を採用しますので、調査が必要です。
土地の評価額が下がれば、負担する相続税額を下げることが可能です。
相続税の土地評価において減額要因を知らないがために、結果として多くの相続税を払うことになってしまうケースはよくあります。
土地評価に強い専門家の助けを借りて、正確な相続税額を算出してもらいましょう。
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