重大な非行があった場合相続欠格により相続権が失われます
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相続人が亡くなった場合、民法の規定に従って権利を持つ者が財産を相続(遺産相続)します。
しかし、相続に関与するあらゆる人物を対象に非行があった場合、財産を相続する権利を失うことがあります。
この権利を失った者は、財産を引き継ぐことはできません。
このことを相続欠格と言い、遺産相続の権利を失うことになります。
本記事では、相続欠格に関する概要とそれに関する知識をお伝えします。
目次
4.相続欠格ではなくても相続排除で遺産を相続させない方法があります
1.相続欠格になった場合は遺産相続の権利を失います
“相続欠格”とは、被相続人やその他の相続人に対して悪影響を与えていた場合、「相続人として相応しくない」と判断されその権利を剥奪されることを指します。
具体的には、以下の項目に当てはまる行為によって、遺産相続の権利を失う場合があります。
1.関係者に対して生命を脅かす行動を起こしていた
被相続人や他の相続人に対して極端な暴力行動を起こしていた、財産目的に殺人を犯したなどの場合がこれに当てはまります。
ただし、過失致死にあたる場合はこれに該当しません。
2.遺言へ過度に干渉した
脅迫によって自身に都合の良い遺言を書かせた、故意に遺言を隠ぺい・改ざんした場合などがこれに当てはまります。
3.殺害を告発しなかった
被相続人が誰かに殺害されたことを知っていながら告発しなかった場合がこれに当てはまります。
ただし、該当者が是非の判別をつけられなかった場合・直系の親族や配偶者が犯人であった場合・告発前に捜査が始まっていた場合などは対象から外れます。
2.遺言に記載がある場合でも相続できません
たとえ遺言書に財産を相続させる旨の記載がされていても、一度欠格とされれば財産を引き継ぐことが不可能となります。
推定相続人ならば得られる遺留分でさえ認められないのです。
ご注意いただきたいのは、相続欠格か否かは被相続人ごとに決められるという点です。
たとえば、父親の死亡時に欠格者となっていたとしても、別の被相続人(母親など)が死亡した際に先述の項目に当てはまらなければ、通常通り法定相続人として相続権を得られます。
3.相続欠格になった人の子どもは相続できます
相続欠格者に子どもが存在していれば“代襲相続”という形でその子に相続権が渡り、遺産相続されます。
代襲相続が可能な人物とは、被相続人の子や孫といった被相続人と直接血のつながりのある直系卑属にあたる者です。
その他兄弟姉妹でも代襲が可能ですが、この場合甥と姪までが権利を有することができ、以降の血筋のものは代襲不可となります。
4.相続欠格ではなくても相続排除で遺産を相続させない方法があります
暴行などの理由から被相続人が家庭裁判所へ申し立てることによって、特定の法定相続人に相続権を与えない“相続排除”という方法があります。
この方法を適用できる人物は、遺留分が認められている配偶者や子どもなどの推定相続人のみで、兄弟姉妹は含まれません。
どうしても兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、遺言書に記す事で財産を遺すことを拒否できます。
また、相続欠格とは異なり、一度排除の対象として認定されても被相続人の意志によってこれを取り消すことが可能です。
5.おわりに
相続人となりえる人物が他の相続関係者に対して暴力・犯罪などを行っていた場合、相続欠格として相続に関する権利の一切を剥奪されます。
相続欠格とは別に、被相続人が特定の人物に財産を遺さないことを決定する相続排除という方法もあります。
被相続人と相続人間で重大なトラブルが起きている様であれば、こちらの方法を選択することも考えてみましょう。
相続欠格とは異なり、こちらは申し立てを取り下げることができます。
円滑に財産が行き渡るように、生前に相続人と被相続人とで話し合う場を設けると良いでしょう。
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