相続税は誰が支払う?!支払いについて知っておくべきこと

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

遺産を相続したならば、支払わなければならないのが相続税。

一体誰が支払うのか、いつまでに支払うのか、支払い方法はどうなのか。納税するだけでも、様々な事を知る必要がありますね。皆さんは、一通り理解ができているでしょうか?

今回は、相続税を支払うことになった時に知っておくべき知識をお伝えします。

 

 

目次

1.相続税は遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えたら課税されます

2.相続税は必ずしも全員で平等に支払うことはありません。誰かが代表で支払うことも可能です

3.法定相続人でない人も遺産を受け取ったら課税されます

4.相続税を滞納した人がいたら誰かが代わりに払うことも

5.おわりに

 

相続税は誰が支払う?!支払いについて知っておくべきこと

 

1.相続税は遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えたら課税されます

相続税がどれ程かかるかについてですが、結論から言えば相続人の数によって変わります。

 

何故ならば、相続税には、基礎控除額と呼ばれる、一定の金額を差し引く仕組みがあるからです。遺産総額より控除額が上回れば、相続税を支払わなくても良いのです。

 

基礎控除額の計算式は以下の通りです。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

計算式内にある法定相続人とは、法的に相続権を持つ人物の事を指します。法定相続人の数の中には、相続放棄をした人物も含まれます。しかし、後の項目で触れる第三者の相続人はこの数には含まれませんので注意しましょう。

 

2.相続税は必ずしも全員で平等に支払うことはありません。誰かが代表で支払うことも可能です

相続税は、原則として、財産を受け取った人物がそれぞれ申告と納税をする義務があります。そして、申告と納税の期間は、いずれも被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。

 

しかし、相続税を各人で支払いをするとなると、中には期間内に納税せず放置する人物がでてくることも。また、遺産分割協議で話が上手く纏まらなかったなどの理由で、申告や納税が遅れると、無申告加算税延滞税が追加で課せられる事になります。

 

そういった事態を避けるためにも、相続税は他人の分も含めて代表者が一括で支払う事ができるのです。

 

この場合、本来負担すべき人物に対して金銭を贈与する形となるため、贈与税という別の税金が発生する可能性があるので注意しましょう。

 

各人がそれぞれ支払う形が最も好ましいのですが、どうしてもまとめて支払いたい場合は、代表者が支払う形をとる事も検討しましょう。

 

3.法定相続人でない人も遺産を受け取ったら課税されます

財産を受け取ることができるのは、血縁関係のある人物だけではありません。

 

法的に有効とされる遺言によって、特定の人物に財産を与える遺贈という相続方法が存在します。この遺贈を使うことで、血縁関係の無い第三者に遺産を相続させることが可能となるのです。

 

ここでの第三者とは、例えば、生前特別親しかった友人や、自分を真摯に介助してくれたボランティア、訳あって内縁状態のままとなっているパートナーや、養子縁組していない子などを指します。これらの人物は、法定相続人ではありませんから、通常財産を相続できません。ですが、法的に有効な遺言書に、これらの人に対して財産を遺贈する旨が書かれていれば、相続が可能となるのです。そしてその遺言書とおり、これらの人が財産を相続した場合には、これらの人物にも相続税の課税義務が発生します。

 

4.相続税を滞納した人がいたら誰かが代わりに払うことも

少し前の項でも触れましたが、原則、相続した人物全員に相続税の申告と納税の義務が発生します。そのため、多くの人は期限内に各々で手続きを済ませることでしょう。

 

しかし、期限内に相続税を納付していない相続人がいた場合、その人物はもちろん他の相続人たちへも催促通知が届くようになっています。

 

実は、相続税には連帯納付義務制度があるのです。

 

相続人の内、たった1人でも滞納者がいた場合、他の相続人が代わりに支払わなければなりません。そうならないためにも、相続税を支払う能力のない人物には予め財産を相続させない、相続人同士で連絡を取り合い納付の確認をするなどして対策しましょう。

 

5.おわりに

相続税は、遺産を受け取った人物に対して課せられる税金です。

 

支払うべき金額は人によって変わり、遺産総額が基礎控除額を上回った場合は納付しなければなりません。また、財産を受け取ることができるのは法定相続人だけではありません。遺言によって、第三者が受け取る可能性もあるのです。

 

相続性の申告、納付期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から数えて10ヶ月以内。

連帯納付義務制度があるので、皆で期限内の納付を心掛けましょう。

 

 

◆◆◆

ティグレでは各種のアドバイスを行っています。

お問合せフォーム、またはお電話にてお気軽にお問合せください。

 

⇒お問合せフォームはこちら

 

⇒お電話の場合は

フリーダイヤル: 0120-54-1090

◆◆◆

 

関連するティグレのサービス:相続税や相続の相談

おすすめ記事