相続の豆知識 代表相続人についてご紹介
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
代表相続人。
その名前を初めて聞くという方もいらっしゃるでしょう。
こちらの記事では、代表相続人についてご説明します。
目次
1.代表相続人とは
代表相続人とは、別名「相続代表者」とも呼ばれ、相続人が複数人いる場合に相続人全員を代表して手続きを行う人物のことです。
具体的には、金融機関で遺産のある口座の解約、税務署で相続税の支払いなどの手続きを行います。
必ず代表相続人を選ばなければならないと決まっているわけではなく、代表相続人をたてないケースもあります。
ただ、多くの場合は、決めておくと、相続までの流れがスムーズになるでしょう。
2.代表相続人の選び方
代表相続人をたてる場合、どのようにして決めれば良いのでしょうか?
選び方に具体的なルールはないため、相続人の間で話しあって、誰が代表相続人になるかを決めることが多いようです。
たとえば、
・相続人の中で最も年齢が上の方を選ぶ
・時間的余裕を取りやすい方を選ぶ
・立候補でなりたい方を選ぶ
などの方法があります。
代表相続人になることで、相続額が自動的に多くなるというわけではありません。
そのため、時間も手間もかかり、人によってはメリットがないと感じられることもあるでしょう。
そのため、向いている人は、自分にメリットがなくても全員のために動きたいと考えることのできるような性格の人だということができるでしょう。
全体のため、また被相続人の方のために自分の時間を使い、スムーズかつ、きちんと相続を進行できる方を選ぶことができれば安心です。
自分に決まった後は相続が速やかに進行できるように努めましょう。
3.代表相続人にはどのような役割がある?
代表相続人には様々な役割があります。
こちらではその代表的な役割についてご説明します。
相続税の申告手続き
遺産分割協議の進行から、相続人全員の連名で相続税申告の手続きを行う。
これも代表相続人の役割です。
相続税の申告は専門的な知識が必要となります。
そのため、専門家の選定やその後のやり取りも業務となります。
金融機関での手続き
相続には、金融資産が含まれている場合が多くあります。
金融資産は通常金融機関で管理されています。
名義変更や払い戻しなどの依頼を金融機関にする必要があるのですが、代表相続人がいなければ、相続人全員が共同で金融機関に赴かなければいけません。
なかなか全員の時間が合わないということも多いでしょうし、時間を合わせられても人数が多いとそれだけ手続きは煩雑になります。
その際の手続きをスムーズに進行するためにも、代表相続人はいたほうが良いでしょう。
委任状や必要書類を他の相続人から受け取ることで、代表相続人は代表として手続きを行うことができます。
金融機関のほうから、代表相続人をたててほしいと打診される場合もあるでしょう。
固定資産税の手続き
相続の対象には他にはどのようなものがあるでしょうか?
不動産が相続対象に含まれているという場合も多くあります。
そういった場合、その手続きも代表相続人の役割となります。
固定資産税の納付に関しては、不動産所有者の住所に納税通知書が届きます。
不動産所有者が亡くなっている場合、固定資産税の納付漏れが起こらないように通知書の送付先の住所を変更しておく必要があります。
この際の住所を代表相続人の住所にしておくことで、手続きがスムーズになります。
4.おわりに
代表相続人について説明してまいりました。
代表相続人をたてる義務はなく、必ずたてなければならないというわけではありません。
ただ、代表相続人をたてておくことで、様々な面で相続をスムーズに進行することが可能になります。
相続のスムーズな進行のため、代表相続人をたてておくと安心できるでしょう。
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