相続税の税務調査について 通帳は何年遡って、何を見る?
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
税務調査。
相続税に関しても、それは行われます。
特に、相続となると非常に大きなお金が動くことも少なくありません。
国を健全に運用していくためには税収は非常に重要なものです。
そのため、そういった大きなお金が動く相続のタイミングの調査はとりわけ徹底的に執り行われます。
税務署が相続税の税務調査を行う際、どのようなことを調べ、通帳のどの項目をどれだけの期間分確認するのでしょうか?
以下から、それを見ていきましょう。
目次
1.金融機関は10年間保有する義務がある
金融機関が取引履歴を10年間保有しなければならないことは法律で定まっています。
そのため、税務署が税務調査をする際に、仮に通帳を紛失してしまっていたとしても税務署は金融機関に確認し、その間の取引履歴を確認することが可能です。
税務署はその職務遂行にあたって、金融機関に取引履歴の確認をする権利を有しています。
このことは法律にも記されています。
被相続人が使用していた銀行を把握していれば、税務署は被相続人のお金の流れの大多数を把握することができます。
ただ、10年間の情報を保有する義務があるということは、逆に言えば10年以上前の情報について税務署は把握することができないということです。
10年以上前の情報が記載されている通帳を保有しているようであれば、税務署が把握できない情報を自分たちのみが把握できているという有利な立場です。
こういった通帳を保有しているようであれば、誤って捨ててしまうことのないようにしましょう。
2.被相続人の通帳
税務署がまず確認するのは、被相続人の通帳の取引履歴です。
相続が発生した場合、短くても5年長ければ10年間の取引履歴をすべて確認するといったことが多いです。
税務署が相続税の税務調査を行う際には、被相続人の取引履歴はまず間違いなく確認すると考えて間違いないでしょう。
大きな金額での取引等、税務調査の際に確認される可能性のあるような内容があれば、慌てることのないように事前にどのような取引を行ったのかを思い出しておくようにすると良いでしょう。
3.被相続人の親族にあたる方の通帳
税務署は、被相続人だけでなく、被相続人の親族にあたる方の通帳の取引履歴の確認も行います。
それは、相続人に相続財産を預けることで相続税の脱税を行う方がいるためです。
そういった場合、その預けた財産は、法律上「贈与」という扱いになります。
また、その贈与が相続を開始した年月日より3年以内のものであれば、相続財産へ課税されます。
こういった被相続人の親族にあたる方も絡んだ申告漏れは非常に多いため、被相続人の親族にあたる方の通帳も念入りに調査されることとなります。
*令和5年度の税制改正で相続開始より7年以内の贈与は相続財産に加算されると変更されました。
4.生前の資金について
また、税務署は、被相続人の生前の資金・財産の状況について通帳以外にも様々なことを調べます。
たとえば、
・生前お勤めされていた際はどんなお仕事をされていたのか
・生前、臨時収入はどんなものがどれくらいの頻度であったのか
・被相続人自体が生前に相続していた先代からの相続財産はどのくらいあるのか
・生前、どのようなことにどれくらいお金を使っていたのか
などです。
通帳から、被相続人の資金状況のすべてがわかるわけではありません。
税務調査の際は、税務署は被相続人のお金に関わる様々な情報を集め、申告漏れの無いようにするのです。
5.おわりに
税務署は相続税に関しての税務調査を徹底的に行います。
過去10年間の金融機関の取引履歴から生前のお金の流れや生活状況、被相続人の親族にあたる方の金融機関の取引履歴まで実に様々なことを調べるのです。
税務署の確認漏れということはまずありません。
相続の相続税はこのようにして調査されているということを知識として知っておきましょう。
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