再婚の方は注意!連れ子には相続権がありません

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遺産相続の際、故人またはその配偶者に連れ子がいると「誰が相続人なのか」がわかりづらくなってしまいがちです。

結論から言えば連れ子は相続人ではないのですが、生前に手続きを踏むことで相続権を与えることも可能です。

 

そこで本記事では、連れ子の相続権についての基礎知識や注意点、相続権を与える具体的な方法などを紹介します。

 

 

目次

1.再婚相手の連れ子は相続人にならない

2.連れ子がいるとトラブルが起きやすい

3.連れ子に相続権を与える方法①

4.連れ子に相続権を与える方法②

5.おわりに

 

再婚の方は注意!連れ子には相続権がありません

 

1.再婚相手の連れ子は相続人にならない

まず原則として、再婚相手が前夫・前妻との間に作っていた子ども=連れ子には、遺産を相続する権利はありません。

民法において相続人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者と実子、そして両親・兄弟姉妹といった血縁関係のある家族に限られます。

仮に同じ戸籍に入り同じ家で生活していても、連れ子は相続人にはならないのです。

 

一方で被相続人が前夫・前妻との間に子どもを作っていた場合、この子どもは被相続人の実子であるため、相続人として認められます。

このように、誰が相続権を持っているのかわからなくなってしまった時には、「被相続人と血縁があるかどうか」を基準に考えるといいでしょう。

 

2.連れ子がいるとトラブルが起きやすい

相続人にならないといっても、連れ子の存在が遺産相続においてトラブルを引き起こしてしまうケースは存在します。

民法が示しているのはあくまで法定相続人の範囲と相続の割合までであるため、誰かが亡くなった時にその遺産を誰が・どの遺産を・どの割合で相続しなければならないといった明確で厳密なルールはありません。

 

そのため、遺言書の内容に異議を唱える相続人がいた場合や、そもそも遺言書がなかった場合、相続人たちの間で協議を行うことになります。

この協議は「遺産分割協議」と呼ばれ、必ず相続人全員で行わなければいけません。

1人でも参加していない相続人がいる場合、その結果は無効とされます。

 

本来であれば連れ子には相続権がないので、この遺産分割協議に参加する権利もありません。

しかし協議を行っている最中に連れ子の親、つまり被相続人の再婚相手が亡くなってしまった場合、再婚相手が被相続人の配偶者として有していた相続権は連れ子に受け継がれます。

すなわち、連れ子が被相続人から遺産を相続する権利を得るのです。

 

こうしたケースでは連れ子が新たな相続人として遺産分割協議に参加することで、協議の収拾がつかなくなってしまう恐れもあります。

スムーズな遺産分割を行うためにも、相続人が誰なのか、あらかじめ情報を整理しておくよう注意しましょう。

 

3.連れ子に相続権を与える方法①

連れ子に相続権はないと前述しましたが、「連れ子にも実子と同じように遺産を相続させたい」「実子と連れ子の間で揉めるのを避けたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな時には大きく分けて2つ、連れ子に相続権を与える方法があります。

1つめは連れ子と養子縁組をする方法です。

 

養子縁組をした子どもは民法上、実子と同じように扱われます。

つまり、法定相続人として被相続人から遺産を相続することができるのです。

相続に際して相続税が発生する場合には、法定相続人の数に応じて受けられる控除の額が決まるため、養子縁組をすることで節税にもつながります。

 

4.連れ子に相続権を与える方法②

もう1つ、遺言書を用意する方法でも連れ子に相続権を与えることが可能です。

養子縁組では連れ子を法定相続人にするのに対して、こちらは「遺贈」という形で法定相続人以外の人に遺産の相続権を与えます。

遺言書の中に「誰に遺産を相続させる」といった旨が記載されていた場合、対象の人物は自身が法定相続人であるかどうかに関わらず遺産を相続することができます。

 

この際に注意したいのが、決められた形式に沿って作られていない遺言書は法的に無効とされてしまうケースもある点です。

日付が記載されているか、押印があるかといった基本的なことから、「相続」と「遺贈」など細かい文言の違いにも注意が必要です。

 

遺言書の作成にあたって不安がある方は、税理士や弁護士、行政書士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。

 

5.おわりに

その複雑さから、いつまでも協議がまとまらないこともある遺産相続。

無用なトラブルを避けるため、連れ子がいる場合には遺産を相続させるかどうかを生前から明確にしておきたいところです。

 

 

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