相続税では要注意!名義預金について

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

相続に関わる預金関係の問題として、名義預金があります。

名義預金は相続にまつわるトラブルとなることがありますので、どういったものなのかどういう場合に名義預金となるのかについてはしっかりと知っておいたほうが良いでしょう。

相続税で注意しておくべき名義預金についてご説明いたします。

 

相続税では要注意!名義預金について

 

目次

1.名義預金とは

2.税務署に名義預金と思われることのないよう注意しておくべきポイント

3.被相続人が既に名義預金を残してお亡くなりになった場合

4.名義預金の解約手続きと税金について

5.おわりに

 

 

 

1.名義預金とは

そもそも名義預金とは何なのでしょうか?

名義預金とは、財産を自らの預金にするのではなく、親族など他の方の口座に預金することを言います。

名義を借りて行う預金であるため、名義預金と呼ばれているのです。

この名義預金は相続税の対策として行われることがあるため、税務署も調査をする項目になります。

 

2.税務署に名義預金と思われることのないよう注意しておくべきポイント

実際には名義預金ではないにも関わらず、税務署に名義預金として扱われてしまうことがあります。

預金を生前贈与することによって相続税の課税対象にはなりませんが、誤って名義預金と判断されて相続税の課税対象になってしまうことを防ぐためには以下のようなことに気を付けましょう。

 

1.振り込みは銀行振り込みで行う。

2.通帳や印鑑の管理は名義をもつご本人が行う。

3.贈与契約書を用意する。

 

家族間・親族間で行うことなのに仰々しいと感じられるかもしれません。

しかし、税務署が確認した際に名義預金ではないという証拠をきちんと残しておくことができているかそうでないかは、非常に重要な項目です。

不要な相続税が発生してしまうことのないよう、注意して証拠を残すようにしておきましょう。

 

3.被相続人が既に名義預金を残してお亡くなりになった場合

名義預金と思われる預金が被相続人の死後に見つかった場合、それが名義預金と判断される預金なのかそうでないのかを確認する必要があります。

その預金が名義預金であるかどうかによって、相続税に課税されるかそうでないかが変わるため、この確認作業は必ず行わなければなりません。

仮に、確認をせずに相続税申告に含めなかったがそれが名義預金であった場合、後日の税務調査により通常の相続税の他に延滞税や加算税が追加される可能性があります。

そうならないように、きちんと確認作業を行いましょう。

 

確認の内容としては、まずは預金の資金源です。

資金源が被相続人であった場合、名義人がその財産のことを知っていたかどうかも調べるようにしましょう。

知っていた場合は、その贈与の事実を名義人が知っていたかどうかも重要な要素です。

そして、その預金の運用や管理を名義人がしているのかどうかも最後に確認するようにしましょう。

 

4.名義預金の解約手続きと税金について

預金者と名義人が異なる預金の解約については、その取扱いが状況によって異なります。

預金者がお亡くなりになっていない場合、その預金は預金者が受け取ることも名義人が受け取ることもできます。

預金者が再び自分の元にその資産を戻した場合、課税されることはございません。

名義人がその金額を受け取る際には、贈与税の対象となります。

 

預金者がお亡くなりになった後の解約については、名義預金でない場合は口座名義人が一般の預金同様に解約すれば良いでしょう。

しかし、それが名義預金であった場合には、相続手続きとして解約の手続きを行う必要があるのです。

この違いについては注意しておきましょう。

 

5.おわりに

相続税に関係する知識として名義預金について知っておく必要があります。

相続人に対する生前贈与として、相続人の口座に入金をしておくというのはよくあることです。

これが名義預金となるのかそうではないのかによって、税金の区分も変わってきますので本記事を参考に知っておいていただけると良いでしょう。

 

 

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