相続税 誰でもわかりやすい基本的なポイント ここを押さえれば大丈夫
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
親族などの身近な方が死亡された際、財産を受け継ぐ時にかかる相続税。
そもそも基本的な仕組みがわからない、どれくらいの税率なのか、控除はあるのかなど、いざ相続に直面した際に悩む方が多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では相続税に関する基本となるポイントをわかりやすい形で解説します。
控除や税率、実際の計算方法など、1つ1つポイントを踏まえてみていきましょう。
目次
1.相続税とは?
まず、基本となる言葉の意味をみてみましょう。
人が亡くなられた際、その方の所有していた財産に関する権利と義務を、法律や遺言に基づいて他の方が受け継ぐことが「相続」です。
亡くなられた方を「被相続人」、財産を相続される方を「相続人」と呼びます。
この時、受け継いだ財産に対して課せられる税金が「相続税」であり、相続人が取得した金額に応じて支払うことになります。
2.相続税が課せられる金額は?基礎控除と税率
相続税は、基本的に財産が一定以上の金額にならない場合はかかりません。
その金額は「基礎控除額」と呼ばれ、法律によって以下のように定められております。
相続税の基礎控除額……3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
例えば相続人が4人だった場合は、「3,000万円+(4人×600万円)=5,400万円」となり、相続財産の総額がこれ以下だった場合は、税金は課せられません
注意すべきポイントとして、基礎控除額が適用されるのは相続財産の総額であり、1人1人が取得する金額ではないということです。
亡くなった方の財産総額が基礎控除額を超えている時点で、受け取る金額に関わらず課税されるので注意しましょう。
次に、税率をみてみましょう。
以下の速算表に準じて計算されます。
相続額(取得金額) 税率 控除額
1,000万円以下 10% 無し
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円以上 55% 7,200万円
左の列「相続額(取得金額)」は、亡くなられた方の財産総額ではなく、相続人1人1人が相続する金額です。
それぞれの相続額に応じて、真ん中の列の税率が掛けられ、そこから右列の控除額を引いたものが相続税金額となります。
3.相続税の金額は?おおまかな計算方法について
では、前述した基礎控除額、税率の速算表を参考にしながら、おおまかに計算してみましょう。
分かりやすいように、以下のポイントを踏まえ計算していきます。
【ポイント1】正味の遺産総額を計算する
【ポイント2】基礎控除額を引き、課税遺産の総額を計算する
【ポイント3】法定相続分で分配し、それぞれの課税金額を計算する
【ポイント4】それぞれの税負担額を計算する
【ポイント1】正味の遺産総額を計算する
預金や不動産といった財産だけでなく借金や未払い金なども相続の対象となるため、総遺産額からそれらを差し引いて、正味の遺産額を計算する必要があります。
また、葬儀費用も差し引きの対象です。
仮に以下の金額の財産と借金などの差引額があったとします。
預金や不動産など財産の総額……1億4,000万円
借金や未払い金、葬儀費用の総額……1,200万円
正味の遺産総額……1億4,000万円-1,200万円=1億2,800万円
となります。
【ポイント2】基礎控除額を引き、課税遺産の総額を計算する
基礎控除額は、前述したように「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」です。
【ポイント1】で計算した遺産を、死亡された方の妻、長男、長女、次女の4人が受け継いだとして計算してみましょう。
基礎控除額……3,000万円+(4人×600万円)=5,400万円
続いて、正味の遺産総額から基礎控除額を引き、課税遺産の総額を計算します。
課税遺産総額……1億2,800万円(正味の遺産総額)-5,400万円(基礎控除額)
=7,400万円
【ポイント3】法定相続分で分配し、それぞれの課税金額及び相続税総額を計算する
法定相続分で分配すると、以下の相続額になります。
(ここでは端数四捨五入で計算しています。)
妻……7,400万円×1/2=3,700万円
長男……7,400万円×1/6=1,233万円
長女……7,400万円×1/6=1,233万円
次女……7,400万円×1/6=1,233万円
次に、税率速算表に照らし合わせて、課税金額を計算してみましょう。
妻……3,700万円×税率20%-控除額200万円=540万円
長男……1,233万円×税率15%-控除額50万円=135万円
長女……1,233万円×税率15%-控除額50万円=135万円
次女……1,233万円×税率15%-控除額50万円=135万円
相続税総額……945万円
【ポイント4】それぞれの相続税負担金額を計算する
最後に、それぞれの相続人が負担する金額を計算します。
各自の分配については、法定相続分で行ったものとします。
相続税総額……945万円
妻……945万円×1/2=473万円
長男……945万円×1/6=158万円
長女……945万円×1/6=158万円
次女……945万円×1/6=158万円
ただし、配偶者に関しては取得遺産額が1億6,000万円以下の場合、相続税が免除されます。そのため、最終的には以下の負担額となります。
妻……473万円 →免除により0円
長男……158万円
長女……158万円
次女……158万円
また、負担金額は実際の相続割合により変わります。
4.相続税の支払い方法について
相続税の支払いは、原則的に現金での一括納付となります。
基本的に分割はできませんが、複数年かけて納付する「延納」や、取得財産自体を納める「物納」という方法も、税務署の許可を得れば例外的に可能です。
申告場所は、亡くなられた方の死亡時の所在地を管轄する税務署となります。
相続人が居住する地域の税務署ではないため注意しましょう。
ただし、納税は税務署以外に、金融機関・郵便局の窓口などでも可能です。
また、申告期限及び納付期限は、相続発生がわかった日から10カ月以内となっており、ほとんどの場合は「被相続人の死亡日から10カ月以内」で計算されます。
それを超えると延滞税や加算税が発生するため注意が必要です。
5.おわりに
相続税に関し、わかりやすいポイントを踏まえ解説しました。
細かい計算が多く、複雑に感じられる方が多いと思いますが、基本のポイントを押さえておくだけでも実際に相続をする際に役立ちます。
金額も大きく、法律にも関わってきますので、わからない部分は専門家に相談することも大事なポイントです。
よりわかりやすい説明で基本から教えてくれますので、全部を自分でやろうとせず専門家の力も借りながら進めていきましょう。
◆◆◆
ティグレでは相続に関するアドバイスを行っています。
お問合せフォーム、またはお電話にてお気軽にお問合せください。
⇒お電話の場合は
フリーダイヤル: 0120-54-1090
◆◆◆
関連するティグレのサービス:相続税や相続の相談