相続放棄と限定承認は何が違うの?
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
相続放棄は、マイナスの遺産となる負債の相続によって生活が困窮化しないよう、財産を引き継ぐ者に与えられた権利です。
相続放棄に非常に似た手続きとして、“限定承認”があります。
この2つは混同されがちですが、明確な違いがあることを理解しなければなりません。
本記事では、主に限定承認について触れながら、相続放棄との違いについて解説します。
目次
1.限定承認とは?適用される条件とケース
相続には次の3種類の方法を選択することができる権利があります。
1. 単純承認
全ての財産を相続する方法です。
一般的に遺産相続と言う場合、単純承認のことを指します。
2. 限定承認
プラスの遺産の限度内でマイナスの遺産の一部を相続する方法です。
3. 相続放棄
何らかの理由によって財産を一切相続しない方法です。
本記事で主に解説することとなる「2.限定承認」を利用するには、家庭裁判所に認められる必要があります。
適用されるための条件は以下の通りです。
1. 期限内に、被相続人が最後に居住していた地区を管轄する家庭裁判所に申述する
2. 相続人全員で申述する
限定承認を利用するには手間のかかる手続きが必要なため、確実にメリットとなる場合に選択したい方法といえるでしょう。
相続の限定承認に向くケースは以下の通りです。
1. プラスの遺産とマイナスの遺産の割合が分からない
明らかに相続時の負担が大きい場合は相続放棄、そうでもなければ単純承認を選択しましょう。
どうしても判別がつかない場合は限定承認を選択し、一度財産を精算することをおすすめします。
2. 財産内に価値が変動する可能性がある物・思い入れのある物が含まれている場合
相続の放棄や分配方法について慎重に検討しなければ、これらの財産を巡って後々トラブルが起こる可能性があります。
限定承認の形を取ってしばらく様子を見ると良いでしょう。
3. 相続人が1人しかおらず、かつ家業を継ぐ場合
相続放棄をすると、不動産を所持する権利も失ってしまいます。
被相続人と共に家業を営んでいた、もしくは今後家業を継ぐ意思があった場合は限定承認を選択するのも1つの手です。
2.限定承認で必要な手続き
一般的に、限定承認の手続きは煩雑だといわれがちです。
限定承認で必要な手続きには下記のものがあります。
1. 必要書類を集める
戸籍謄本など申述する際に求められる書類を一式集めます。
2. 家庭裁判所へ申し立てを行う
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ限定承認の申し立てを行います。
3. 債務者に対して請求申し出の公告や催告を行う
官報販売所にて公告の申し込みをして、被相続人に対して債権を持っている人物に名乗り出てもらいます。
4. 相続財産管理人の決定と財産管理口座の作成
相続人が複数人いる場合、家庭裁判所によって1名が財産管理人として選ばれます。
選出された人物は、適切に財産が分配されるまで財産を管理する役割を担い、清算手続きのための口座を開設します。
5. 配当弁済や過払い金の手続きを行う
公告期間が終了すると、相続管理人によって債権者への配当と過払い金返還手続きが行われます。
6. 公告期間内に見つからなかった債務者に対する手続きを行う
申し出の無かった債務者について1から5までの手続きの結果、残った財産から弁済します。
3.限定承認が難しいと感じる理由
相続の限定承認には多くのメリットがあるように感じられますが、実は年間1,000件ほどしか利用されていません。
その理由としては以下の3つが挙げられます。
1. 全相続人から同意を得る必要がある
制度を利用するためには、相続人となる人物全員からの同意が必要です。
1人でも同意を得られなければ、この手続きを利用することはできません。
2. 裁判所に認められるまで、財産の相続ができない
申告が認められるまでの間は、財産に一切手をつけられません。
仮に財産を使用してしまった場合は「単純承認をした」と判断され、限定承認の申請が取り下げられる可能性があります。
3. みなし譲渡所得税を負担する可能性
不動産や証券などが財産として含まれていた場合、“みなし譲渡所得税”を負担しなければならない可能性がでてきます。
このように、限定承認は非常に手間のかかる制度となっています。
故に、利用する人は少なく大半の人は相続そのものを放棄するか、マイナスの遺産を含めて財産を引き継ぐ決断をします。
4.限定承認を検討する際に注意すること
手続きする際は、以下の3点に気をつけましょう。
1. 期限を確認する
限定承認の申告期限は相続開始後3カ月以内です。
期限内に相続方法を選び、申告しましょう。
2. 公告と精算手続きは必ず済ませる必要がある
相続人が1人だけの場合は、申告が受理されてから5日以内、複数人いる場合は10日以内に手続きを始めましょう。
3. 他の手続きと必ず見比べる
先述の通り、相続人の選択肢は3種の方法があります。
置かれている状況によっては、他の方法を選択する方が良い場合があるため、慎重に検討しましょう。
5.おわりに
限定承認は、その名の通り限定的に財産を相続する方法です。
一見便利な制度のように思われますが、手続きが難しいことから年間の利用者数は少ない傾向にあります。
限定承認を利用する際には、専門家の助けを借りながら手続きを進めると良いでしょう。
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