医療法人の相続税対策 出資持分との関係についてもご説明します
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
医療法人には相続税が発生する場合と発生しない場合とがあります。
それはそれぞれどのように違うのでしょうか?
どういった場合に相続税が発生するのかや、その対策などもご紹介いたします。
目次
1.超重要!出資持分の有無
医療法人の相続税対策を考えるうえで重要な項目となるのが、出資持分があるかないかです。
医療法人は大きく分けて、「財団医療法人」と「社団医療法人」の二種類に分けられますが、その多くは社団医療法人です。
そして、社団医療法人はそこからさらに「出資持分のある医療法人」と「出資持分のない医療法人」とに分けられるのです。
出資持分のない医療法人
平成19年4月以降に新設された医療法人がこれにあたります。
第五次医療法改正により、この出資持分のない医療法人ができたのです。
出資持分のない医療法人の持ち分は、相続税の対象にならないことを覚えておくと良いでしょう。
出資持分のある医療法人
平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人は、出資持分のある医療法人です。
定款に出資持分について記載する必要があります。
第五次医療法改正により、新たに出資持分のある医療法人を設立することはできなくなりましたが、既に出資持分のある医療法人である場合は、継続してそのままの状態でい続けることが可能です。
出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人になることはできますが、その逆はできませんので出資持分のない医療法人になることを検討される際はそのことに気を付けましょう。
2.出資持分のある医療法人の相続税について
出資持分のある医療法人の出資持分を相続した場合、相続税が課税されます。
この際の注意点としてはやはり、相続税が非常に大きくなる場合があることがあげられます。
その医療法人の経営が好調であればあるほどその出資持分の価値は大きくなりなす。
事業会社であれば剰余金の配当をすることができますが、医療法人ではそれができないため経営の好調さがそのまま出資持分の価値に反映されるのです。
相続人が巨額な相続税の支払いが出来ない場合、出資持分の払い戻しを医療法人に求めることになるでしょう。
その払い戻しにこたえることが出来ない場合、最悪病院経営に影響を与える可能性もあります。
3.出資持分のない医療法人への移行
出資持分のある医療法人は出資持分のない医療法人に移行することができます。
しかし、それは簡単にすぐにできるというわけではありません。
出資持分のない医療法人へ移行する際には、医療法人に贈与税が課税される恐れがあるためその支払いについて考えておかなければなりません。
また、出資持分を出資者全員が放棄する必要がありますので、一人でも放棄を拒否している状態であれば出資持分のない医療法人に移行することはできません。
このように、出資持分のない医療法人に移行する場合には、クリアしなければならない障壁があるため、簡単にすぐに移行するというわけにはいかないのが実情です。
4.出資持分のある医療法人の相続税対策
以上のような理由から、出資持分のある医療法人の場合のみ相続税の対策を行ったほうがよい場合があるのです。
出資持分のある医療法人の相続税対策としては、「医療法人の評価額の引き下げ」があります。
相続税には、医療法人の評価額が影響します。
そのため、その評価額を引き下げることで相続税を抑えることができるのです。
職員に退職金を支給したり、役員報酬を増やしたり、不動産を購入したりと様々な方法で評価額を引き下げることができるのです。
5.おわりに
医療法人には、出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人とがあり、出資持分のある医療法人のみが相続税について考える必要があります。
出資持分のある医療法人の出資持分を相続される際にはこちらの記事を参考に情報を集めておくとよいでしょう。
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