【贈与税の知識】贈与税の税率から計算方法まで解説します!
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
ある人物から金銭価値のあるものを譲り受けることを贈与と呼びますが、贈与を受けた側には贈与税の負担義務が生じます。
その他の税金と同じく、この贈与税にも税負担とならないケースや軽減するための特例が存在します。
本記事では、贈与税の税率および計算方法についてお伝えします。
目次
1.贈与税とはどんな税金?
冒頭で触れた通り、贈与税とは特定の人物から金銭的価値のあるものを“無償”で譲り受けた場合に譲り受けた人物に対して発生する税です。
ただし、納税義務発生には条件があり、「年間110万円超を贈与された人物」に贈与税は課せられます。
この条件は、贈与した人物ひとりずつでなく、年間の贈与額の合計で当てはまるか否か判断されるため注意しましょう。
2.贈与税の計算方法
贈与税の計算方法には、次の2種類が存在します。
暦年課税
毎年、1月1日~12月31日の間に譲り受けた財産を合算し、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して、速算表に則した税率が課せられる計算方法です。
国税庁HPに記載された速算表から税率と計算方法例が確認できますので参考にしましょう。
また、こちらの計算方法でかかる税率は、誰から贈与を受けたかによって変動します。
具体的には、親または祖父母など直系尊属から贈与を受ける“特例贈与財産”、その他人物から贈与を受ける”一般贈与”の2種類によって判断され、前者の方が贈与税の税率を抑えられているのが特徴です。
相続時精算課税
贈与額が2,500万円以下であれば贈与税が発生しない計算方法です。
2,500万円を越えた場合、その超えた金額に対し一律20%の税率で贈与税がかかります。
ただし、こちらの方法で財産贈与を受けた場合、相続発生時に贈与で受け取った財産を財産総額に含んだ上で相続税が算出されます。
贈与税は低く抑えられますが、後に相続税の課税対象となるため、節税という点に限って言えばあまり効果が無い場合が多くなります。
3.贈与税の申告手順
控除額以上の財産を受け取った場合、翌年3月15日までに贈与税の申告を行わなければなりません。
まずは、税務署へ赴くか、国税庁HPから様式をダウンロードして申告書を入手し、虚偽なく情報を記載します。
贈与をした時において“贈与契約書”(贈与した人物と受けた人物の名前、どのような財産をいつ贈与したのかを記した書面)を作成していれば、その情報に基づいて記入を進めると正確な申告書を作成できるでしょう。
作成した申告書は、最寄りの税務署へ提出します。
郵送する場合は、返信用の封筒と切手を一緒に送りましょう。
申告手順は以上となりますが、納税は自己で行わなければなりません。
税務署に用意してある納付書を入手したら、必要事項を記載の上、金融機関へ持参して納税しましょう。
4.贈与税がかからない贈与方法について
贈与の中には、控除以上に受け取っていても課税対象とならないケースが存在します。
直系尊属から住宅購入のための資金として受け取っていた場合
住宅取得等資金の特例を受けることができ、条件により最大3,000万円までが非課税となります。
直系尊属から教育のための資金として受け取っていた場合
教育資金の一括贈与の特例を受ける事ができ、1,500万円までが非課税となります。
ここでいう教育のための資金とは、学校への入学金や予備校などの授業料などを指します。
ただし、特例を受ける為には、資金口座を新たに開設するなどの条件があるため多少の手間がかかることを理解しておきましょう。
婚姻期間20年以上の夫婦間で不動産や購入資金を受け取っていた場合
贈与税の配偶者控除の特例を受ける事ができ、2,000万円まで非課税となります。
この他、様々な特例制度が用意されているため、贈与を行う前に利用できる制度がないか確認してみましょう。
生前贈与することによって贈与税を節税することが可能となることがあります。
ただし、いずれの特例も相続時精算課税制度で贈与を受け取っていた場合は利用ができないため注意が必要です。
5.おわりに
贈与を受けた人物には、贈与税の申告と納税の義務が生じます。
暦年課税制度と相続時精算課税制度、どちらを利用するかによって、非課税枠・税率・計算方法に違いが出るため注意しましょう。
また、特定条件下において利用できる控除制度が存在しているため、上手く利用して節税へとつなげるのも良いでしょう。
計算や制度に対する知識に自信が無い場合は、知識のある専門家に助言を仰いでみて下さい。
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