知ってそうで知らない古物商の許可の話

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

皆さん、「古物商」(こぶつしょう)って聞いてどんなイメージをしますか?

 

 「古物」(こぶつ)とは一度でも使用された物品、もしくは未使用品であっても使用目的で取引されたものをいいます。

そして「古物商」とは古物を売買するために必要な許可のことをいいます。

ほとんどの物品が古物の対象となりますが、航空機や鉄道車両、5t以上の機械は対象外となります。

 

◆古物商の許可が必要なケース

古物商の許可が必要なケース、不要なケースの一例を挙げてみます。

●自分で使用するために購入し使わなくなったのでネットオークションで売る ⇒ 不要

●中古自動車(古物)を仕入れて売って利益を得る ⇒ 必要

●リサイクルショップを経営し中古品(古物)を売買する ⇒ 必要

●ヤフオクなどのネットオークションで古物の売買を繰り返して利益を得ている ⇒ 必要

 

許可が必要か不要かは「自己使用か、利益目的何か、継続性があるか」といった部分で判断されます。

最終的には管轄の警察署(公安委員会)が許可が必要か不要かを判断します。 

無許可で古物営業を行った場合は「3年以下の懲役または100万以下の罰金」が科される可能性があります。

 

◆意外な業種でも

意外なところで、建設業の方が古物商許可を取得するケースがあります。

なぜ建設業で古物商許可が必要なでしょうか?

実は解体工事業者が不要品を買い取って売る場合や、管工事業者がエアコンを下取りして売る場合など、建設業者が古物商許可を必要とするケースが結構あるためです。

 

◆申請のポイントは?

古物商許可は建設業許可や産廃許可に比べて比較的容易に取得でき更新などの手続きも不要です。

許可の申請先は営業所の所在地を管轄する警察署になります。

 

申請先の警察署によって若干の違いはありますが、古物商許可申請時のポイントは大きく次の3つになります。

●法人の場合、定款・謄本の目的に「古物商」の記載が無い場合は追加が必要。 

●営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書が必要、記載内容によって別途使用承諾書が必要。

●法人の場合、住民票、身分証明書(本籍地で取得)、登記されていないことの証明(法務局で取得)等の添付書類が役員全員分必要。

 

 

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いかがでしたでしょうか?

行政書士法人ティグレでは古物商許可のご相談も受け付けております。お気軽にお問合せください。

 

(行政書士法人ティグレ東京 村田)

 

 

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