一時支援金の申請は5月31日まで
目次
2021年5月31日 申請期間が終了しています
1.一時支援金とは?
2021年1月に発令された新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される支援金です。
2.給付の対象は?
以下のAとB両方に当てはまる事業者が対象となります。
A.
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けている中小法人や個人事業者等
(例:飲食店や、飲食店に供給する農業・漁業者、飲料や割り箸・おしぼり等の事業者、旅館・観光施設・タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた事業者など)
B.
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
3.給付額は?
給付額の上限を「中小法人60万円」「個人事業者等30万円」とし、2019年又は2020年の1~3月の売上合計を基準に、売上減少の状況によって支給額が決定されます。
中堅・中小企業 ⇒ 最大60万円
個人事業主 ⇒ 最大30万円
給付額 =
2019年又は2020年の対象期間(※1)の合計売上 - 2021年の対象月(※2)の売上×3ヶ月
(※1)1月~3月
(※2)1月~3月で、2019年または2020年の同月と比べて、事業収入が50%以上減少したいずれかの月
4.申請の大まかな流れ
(1)事業形態が申請対象か確認します。申請対象は「中小法人」「個人事業者等」です。
(2)申請に必要な書類を準備します。
(申請該当期間の確定申告書、売上台帳等、通帳の写し。また本人確認や登記事項証明など事業形態により必要なものが若干異なります。その他宣誓・同意書なども必要です。)
(3)申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。
一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、「登録確認機関」により、以下を確認します。
①事業を実施しているのか
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等
事前確認を行う登録機関は中小企業庁の一時支援金WEBサイトにてご確認いただけます。
また、私たちティグレグループも登録確認機関として登録を行っておりますので、ご相談いただけます。
(4)申請
中小企業庁の一時支援金のWEBサイトにてアカウントを登録し、必要情報や書類を送信して申請を行います。
参考:
経済産業省HP 一時支援機関概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0224
中小企業庁の一時支援金WEBサイト
5.申請のスケジュールは?
一時支援金の申請期間は、
令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。
ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日までとなります。
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ティグレグループでは、株式会社ティグレと税理士法人ティグレパートナーズが登録確認機関として登録を行っております。
申請の事前確認が必要な方は、下記お問合せフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。
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フリーダイヤル: 0120-54-1090
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