障害年金の周知について
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年金の種類は、大きなくくりでいえば、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」があります。その中でも老齢年金は、認知度も高く、ご存知の方も多いと思いますが、それと比べて、障害年金の認知度は、決して高くはないのが実態ではないでしょうか。
弊社に相談に来られる方も、医者をはじめとする他者からの勧めがあって初めて障害年金の存在を知ったと言っておられる方が複数いらっしゃいます。
人工弁置換手術をされた方は、「多少の不自由はあっても、普通に生活してたのに、まさか障害年金を貰えるとは」と驚いておられました。絶対ではありませんが、目安として人工関節、人工肛門、人工弁等「人工」とされるものを置換手術した場合、概ね3級相当には該当する場合が多いようです。
また、肺がんで相談に来られた方も、「障害年金は“外傷”による障害で貰えるもので、“病気”で貰えるとは思っていなかった」と仰っていました。前二人とも、病院の先生から障害年金の話があったそうです。
障害年金の受給要件は、障害等級(1級から3級)に該当することも必要ですが、それ以前に、①初診日において、どの年金制度(国民年金、厚生年金保険)の被保険者であったか(初診日要件)、②初診日の属する月の前々月まで、全加入期間の1/3以上の期間、又は直近1年間に、保険料未納期間がないこと(保険料納付要件)を満たす必要があります。
3種類の年金の中では、一番手続が複雑と思われる障害年金ですが、その分社労士としては、やりがいを感じますし、受給決定に至り、喜んでいただけたときは、より一層の充実を感じます。
心身に障害をお持ちの方で、受給要件を満たすにもかかわらず、存在を知らないため受給に至っていない方を一人でも少なくするために、社労士として周知を進めていきたいと思います。
【社会保険労務士 青木 一弘】