【注意】専業主婦のへそくりも相続税の対象に入ります!
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専業主婦であれば、今までへそくりの1つや2つ、家のどこかに隠したことがあるのではないでしょうか。
相続があった場合、このへそくりが相続税上問題となる場合があります。実は、へそくりは相続税の対象とされる可能性が高いのです。
今回は、相続税対象とされるへそくりと、対象から外すための方法についてお伝えします。
目次
1.専業主婦のへそくりが対象になる理由
財産は、たとえ夫婦であっても収入を得たその人自身の財産とされます。これを法律上では夫婦別財産と呼びます。
相続税の世界においても、単に誰の名義になっているかではなく、誰がその財産を作ったかが重要となります。
妻が専業主婦であれば、妻に収入を得る術はありません。
この事から、妻がへそくりとして貯蓄していたお金はたとえ妻名義となっていようと夫が稼いだものであり、本来ならば夫の財産だったと判断され、課税対象となるのです。
2.既にへそくりがある場合の2パターンの対処法
既にへそくりを作っている場合、相続税の対象とならないためにはどう対処したらよいのでしょうか?考えられるパターンを2つ見ていきましょう。
■夫が存命している
夫がまだ存命ならば、財産を贈与したことにすれば相続税の対象外とすることが可能です。
贈与は口約束でも成立しますが、万が一の時のために贈与契約書を作成して証明ができるようにしておくと安心です。
贈与したとなると贈与税が課税されますが、年間110万円以下での贈与であれば課税対象とはなりません。
また、夫婦の財産を明確に分けておくことも対処法の1つと言えるでしょう。
妻が結婚前に働いていた場合、その時得た貯金などは妻の財産です。
へそくりの場合も、これに当たるならば課税対象外となります。
既に夫婦の財産が混在してしまっており、明確に分けることが困難となってしまっている場合もあるでしょう。
この場合は、明らかに妻の財産と分かるものを切り離し、それ以外を一旦夫の財産としておきます。
その後、生前贈与という形で妻に渡す方法も考えられます。事前に夫婦の財産を切り離しておけば、妻の財産について、本来は夫の財産ではないのかという指摘を受けるリスクも軽減でき、相続時も手間をかけることなく申告が可能となります。
■夫が死亡している
既に夫が死亡してしまっている場合、上述した贈与による対処はできません。
素直に、へそくりを含めた全ての財産で相続税の申告をしましょう。
へそくりを隠して申告すれば、後に税務署から指摘を受けた際に余計な罰則を受けかねません。
税務署は遺産総額をおおむね把握しているため、申告した遺産総額がそれを下回る場合は財産調査や税務調査を行うこととなります。
その際に妻名義の財産であっても夫の財産と判断され、相続税が課税されることになれば加算税や延滞税が課せられてしまいます。
そのような事態を避けるためにも、はじめから全てを申告しておいた方が良いのです。
3.特例で配偶者は大幅に相続税が軽減される
配偶者には、相続税額を軽減してくれる特例制度があります。
これは、配偶者が財産を相続した場合、法定相続分又は1億6,000万円までは相続税の課税対象としないといったものです。
従って、配偶者が相続した財産が1億6,000万円を超えていてもそれが法定相続分の範囲内であればいくら多額の財産を相続しても相続税は課されません。
では、配偶者の税額軽減の特例についてですが、これを適用するには下記3つの条件を満たす必要があります。
■戸籍上で配偶者として登録されていること
法的に配偶者として認められていることが重要です。
被相続人が亡くなるまで内縁関係のままですと、特例対象外となります。
■相続税の申告期限(被相続人が亡くなってから10ヶ月)以内に遺産分割していること
遺産分割ができていなければ、配偶者がどれくらいの財産を相続したかが分かりません。
税額軽減額は、受け取った財産を元に決められる為、先に遺産を分割する必要があります。
■税務署へ相続税の申告書を提出していること
配偶者の税額軽減は相続税の申告が要件とされています。
この制度の適用を受けることによりたとえ相続税がゼロとなる場合でも必ず申告しましょう。
4.申告が不要な場合もある
へそくりを含めた遺産総額が基礎控除額(3,000万+600万×法的相続人の数)以下だった場合は、課税対象外となるので申告の必要がなくなります。
基礎控除額を超えた場合は前述でお話した通り、申告をしなければなりませんので注意してください。
5.おわりに
たとえ妻名義の財産であってもそれが夫の稼いだ財産であれば相続税の対象となります。
事前に夫婦共有の財産を整理しておくことで対処が可能です。
相続問題が起こる前に、自身のパートナーと話し合いの場を設け、しっかりと決めておきましょう。
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