知っておきたい相続税の債務控除について
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
相続税の債務控除については、相続税について知る際にぜひ知っておきたい知識です。
債務控除とはそもそも何なのかから、どういった債務がその対象になりどういった債務がその対象にならないのか、どういった人が使用できどういった人が使用できないのか。
など、相続税の債務控除に関する様々な内容をお伝えいたします。
目次
1.債務控除、またその対象とは
債務控除とは何なのかを知るためにまずは債務とは何なのかについて知る必要があります。
債務とは、金銭などを特定の人物に支払う必要のある義務のことを言います。
この義務である債務を控除する債務控除とはつまり、相続する財産全体からこの支払う必要のある金額を差し引くことです。
相続税の債務控除制度では、この債務控除を行い、残りの金額にのみ相続税を課税することで相続人の負担を減らすことができるようになっています。
債務控除の対象は、いくつかありますがそれは下記のようなものです。
・未払い状態の医療費
・事業で発生した未払金
・賃貸不動産を運営し、預かっている敷金
・被相続人の死亡後に支払う住民税や所得税などの公租公課
・金融機関からの借入金
逆に債務控除の対象とはならない債務は以下のようなものです。
・被相続人の亡くなった後に発生する税理士や弁護士への報酬
・非課税財産にかかる未払金
・団体信用生命保険で補填される住宅ローン
2.債務控除を相続税支払いの際に使用できる人
債務控除を利用できるのは、相続人以外に包括受遺者があげられます。
このいずれかにあてはまる人が債務控除の制度を利用することができます。
このいずれかに該当している人物というのは、相続の際にプラスとなる財産もマイナスとなる財産もどちらも相続をしなければなりません。
そのため、債務控除制度の対象者となっているのです。
逆に、債務控除制度を利用することができないのは、相続放棄をした人、特定受贈者、制限納税義務者などです。
特定受贈者はマイナスの遺産を相続する必要がありません。
というのも、特定受贈者は、被相続人がどの財産を相続するかを事前に決めていて、その遺産のみを相続します。
マイナスの遺産のみを相続の対象に被相続人が選ぶことは原則的にありませんから、プラスの遺産を相続することになる特定受贈者は債務控除の適用対象とはならないのです。
制限納税義務者と相続放棄をした人に関しては、一部債務控除の適用となりそれ以外が債務控除の対象とはなりません。
それは、相続放棄をしても葬式費用は債務控除の対象となったり、制限納税義務者は国内の財産にかかる債務のみ対象になったりするということです。
このあたりの内容は専門的になり、個人では判断が難しいこともあるでしょう。
個人で考えるのではなく、専門家に相談をするようにしたほうが良いと言えるでしょう。
3.注意点や必要書類について
債務控除を受ける際に必要となる手続きは、相続税申告書第十三条への記載です。
どの債務が債務控除の対象となるのか、また葬式費用はいくらであったのか。
この内容を記載すれば、債務控除の申請をすることができます。
またこの記載をする際には、領収書などから内容をうつす必要があります。
そのため、領収書は必ずきちんと保管しておくようにしましょう。
この領収書は、債務控除の記載の際だけではなく税務調査が入った際にも必要になります。
債務控除の記載後も取っておくことを忘れないように注意しましょう。
もし領収書がない場合でも、その費用に関してはきちんとメモを取っておくことを忘れないようにしましょう。
費用と内容をきちんとメモに残しておけば債務控除の対象として認められることもあるのです。
4.おわりに
相続税の債務控除についてお伝えいたしました。
債務控除の内容は複雑ですので、不明点は専門家に相談するようにすると良いでしょう。
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