覚えておいて損はない!相続税の控除について解説
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
相続税の税額控除。
これは、損をしないために相続税に関わる方は必ず知っておいた方がよい知識です。
こちらでご案内しますので、しっかりと理解するようにしておきましょう。
目次
1.相続税の各種控除について
相続税控除にはいくつか種類があります。
相続税控除を利用するには、どんな控除があるのか、また、どういった場合に使用するものなのかについて理解しておくと良いでしょう。
相続税の計算の流れは下記のとおりです。
・相続税評価をもとに遺産総額を決定する。
↓
・決定した遺産総額から基礎控除を差し引く。
↓
・各相続人の相続税を算出する。
各控除はそれぞれ、この流れの中のどこで使用することができるのかが決まっているので、注意しましょう。
2.基礎控除について
相続税を計算する上で税額控除のなかで最も有名なのは、この基礎控除でしょう。
基礎控除は、相続人全員が利用することのできる控除です。
相続税は、この基礎控除を超えた相続財産に対してかかってきます。
基礎控除の範囲内であれば、相続税が発生することはありません。
そのため、相続税の申告手続きも行う必要がないのです。
基礎控除は、【600万円×相続人の数+3,000万円】という計算で算出することができます。
相続人一人一人に発生するものではなく、一つの相続に対して発生するものが基礎控除です。
そのため、このような計算式になっているのです。
また、この際の「相続人」は、実際に相続する方の人数というわけではないのです。
たとえば、相続放棄をした方など実際には相続をしない方も、相続人に変わりないのです。
あくまで、相続をする方の人数ではなく、相続人の人数に関係するものですので、覚えておきましょう。
3.基礎控除以外の控除について
相続人全員が使うことのできる基礎控除とは異なり、相続人によって使えるのか使えないのかが分かれる控除があります。
ここでは、その控除の一部をご説明します。
配偶者の税額軽減
相続税は、配偶者を優遇するようになっています。
そのため、「配偶者の税額軽減」が控除として用意されていて、配偶者は1億6,000万円以下の相続であれば、支払う必要はありません。
正確には、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続財産のいずれか大きい方の金額を上限として税額控除がされるようになっています。
未成年者の税額控除
相続人の中に未成年者がいる場合、その方は、「未成年者の税額控除」を受けることができます。
未成年者の税額控除は、その方が成人になる(=つまり20歳になる)までの年数×10万円の金額を上限とした税額控除です。
また、その方の相続税額から控除しきれないような場合には、その分を扶養義務者の相続税額から差し引くということができます。
この控除は、場合によっては制限されることがあるので注意しましょう。
相次相続控除
過去10年以内に被相続人が相続税を支払っている場合、「相次相続控除」を受けることができます。
この場合、一度目に発生した相続を一次相続。
二度目に発生した相続を二次相続。
というのですが、一次相続でかかったうちの一部を二次相続の相続税から控除することができるというものです。
贈与税額控除
被相続人から過去三年以内に贈与を受けた場合、その財産も今回の相続財産に含んで申告する必要があります。
そのため、すでに贈与税の支払いを終えていたという場合は、贈与税と相続税を二重で支払うことになる場合があります。
贈与税額控除は、その二重払いを防ぐための控除です。
過去、既に支払っており重複する税金については控除を受けることが可能です。
この際の控除額に上限はありません。
4.おわりに
相続税の控除には、このように複数の種類があります。
それぞれの控除について理解し、受けることのできる控除はきちんと利用するようにしましょう。
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