相続税の申告期限に気を付けよう!間に合わない時の対処法もご案内
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
何事にも期限というものは存在します。
相続税も例にもれず、期限内の申告が求められていることをご存知でしたか?
期限内に申告ができていないと、当然ながら様々なデメリットが発生します。
今回は、相続税の申告期限についてと、どうしても間に合わせることができない時の対処方法をお伝えします。
目次
1.相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から数えて10ヶ月以内です。
相続税の申告期限を過ぎると、期限内に申告している人と不公平となるため罰則が与えられてしまいます。具体的には、無申告加算税と呼ばれる税金が、相続税に上乗せされる形となるのです。
しかし、そもそも相続税の申告は遺産分割が決まってからでないとできません。
受け取る財産によって、相続税が変わってくるためです。
「期限内の申告を行いたいが理由があって難しい」という方は、下記項目で対処方法について触れていますのでそちらを参考にしてください。
2.期限を守らなければならない3つの理由
期限を守らなければならない理由は、主に3つあります。
第一に、前述の通り申告が遅れることで罰則として税金が加算されてしまいます。相続税の申告が遅れることによる無申告加算課税の罰金は、自主的に申告した場合と、税務調査で指摘を受けてから申告した場合で支払金額が変わります。
前者では税金総額の5%を、後者では税金総額の10%を支払わなければなりません。
また、そもそも申告を行わなければ納税もできません。
従って、相続税の申告ができずに納税が遅れることで、更なる罰則が科せられます。
こちらは延滞税とよばれるもので、期限翌日から2ヶ月以内は年利2.8%、それ以降は年利8.9%(現在の利率であり変動します)かかってしまいます。
第二に、申告を放置していると自主申告するよりも高い税を納める可能性がでてきてしまいます。
税務署は放置されていると見なされた相続財産については職権で調査することが可能であり、独自に計算した結果の税額を納付するよう通達してくるのです。
第三に、相続税を申告することが要件となっている配偶者軽減や小規模宅地評価減などの特例を受けることができなくなります。
基礎控除額に加えてこの特例を適用することで税額が0円となる相続人の場合であっても、受けることができなくなると納税義務が発生してしまいます。
相続税の申告が遅れれば遅れるほど、罰則が大きな負担となってのしかかってきます。
定められた期限を守って、被相続人の生前の住所地を所轄する税務署へ申告書を提出しに行きましょう。
3.申告書の作成が間に合わない場合の対処法
相続税の申告には、必要となる書類が多く存在しています。
例えば、被相続人の出生から死亡までの記録である戸籍謄本、遺言書、相続人全員の印鑑証明書などがあります。
まず必要書類を集めるのに時間がかかるので、申告書の作成が間に合わない場合もあるかと思われます。
そういった場合には、相続税の期限後申告書を提出することが可能です。
内容は通常の申告書と変わりありませんが、延滞税を支払わなければなりませんのでその点だけは理解をしておきましょう。
また、仮に申告書提出期限前に相続人が変更された、遺贈の発見や相続の放棄があったなどの特殊な事情が生じた場合、相続税延納申請書の提出が許されています。2ヶ月範囲で延長申請が可能になりますので、状況によってはそちらの提出も検討しましょう。
4.遺産の分割が決まらない場合の対処法
中には、遺産分割協議が上手く進行しない場合もあるでしょう。
この場合は、ひとまずのところ法定相続分に従って財産を分割して申告を済ませることをお勧めします。相続税の申告書と申告後3年以内の分割見込書を提出したら、概ねかかるであろう相続税額を一旦多めに支払います。
申告後3年以内の分割見込書を提出してさえいれば、相続税の申告期限から3年以内に分割ができた際に多めに支払った分の税額はしっかりと還付してもらえます。
また、配偶者税額軽減、小規模宅地等の特例などの適用も認められるようになります。
5.おわりに
相続税の申告期限に間に合わない理由は様々に考えられます。
ですが、どのような理由であれ遅延すると罰則を受けることになってしまいます。
ですので、期限内に申告できるのであれば、しっかりと間に合わせることが望ましいです。
期日、必要書類、相続人、財産内容を把握し、期日内に相続税の申告を行いましょう。
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