自宅で遺言書を見つけた時の対処法~検認手続きについて~
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
被相続人は、生前に遺言書を書き遺している場合があります。
仮に、遺された遺言書を発見した場合は、遺言書を見る前、相続手続きをする前に必ず行わなければならない手続きがあります。
手続きをせずに勝手に開封し、内容に従ってすぐに財産を分割することはできないのです。
本記事では、相続に関する遺言書を見つけた時の対処方法、“検認”と呼ばれる手続きについて解説いたします。
目次
1.遺言書の検認とは?
検認とは、端的に言うならば“偽造を防止し、相続人に存在と内容を知らせる手続き”です。生前、被相続人から遺言書を預かっていた者や、死亡後に遺言書を見つけた者は、遅滞なく家庭裁判所へ検認の申し立てをしなければなりません。
ご注意いただきたい点として、相続されることが事前にわかっていても遺言書は検認前に勝手に開封できません。
仮に開封してしまった場合、法律に従って開封した人物に5万円の罰金が科されます。
封のされたもの、されていないものに関わらず、検認をせずに遺言を執行するとペナルティーが課せられるので気をつけましょう。
2.検認が必要となる遺言書
遺言書は、大まかに3つに分けられます。
①自筆証書遺言
→全文を被相続人自身の手によって書かれたもの
②秘密証書遺言
→遺言内容を知らせず、PCなど自筆以外の方法で作成されたもの
③公正証書遺言
→被相続人が公証人と共に作成され、データを管理されているもの
この3つの内、検認手続きが必要となるのは③以外の2種となります。
③は相続や遺言書などの法律に詳しい公証人が立会いの下作成されている上、遺言書のデータを公証人が保管しているため改ざんの恐れが低く、また改ざんされても容易に確認が取れるため、検認の必要はありません。
3.検認の手続きに必要なもの
手続きの流れ
まず、遺言書の保管者、もしくは発見者が、被相続人(遺言書作成者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申し立てを行います。
申し立てが受理されると、家庭裁判所から検認期日についての通知が届けられ、遺言書の存在が全相続人に周知されることとなります。
検認期日には、家庭裁判所の職員が立ち合いのもと遺言書を開封・遺言書の筆跡や内容などを確認し、確認後に検認調書が作成されます。
調査の際には、遺言書が本当に被相続人によって作成されたものなのか、記された文章(秘密証書遺言書であれば、署名部分)を確認するため、相続人が立ち会う必要があります。
手続きの際に必要な書類
第一に、確認されるべき“遺言書”が必要です。
こちらは、必ず準備しておきましょう。
その他の書類については、財産の受け取り手や遺言書の遺された状況によって、以下のように変化します。
第一順位の者(もしくはその代襲者)が相続人である場合
①被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本と住民票の除票
②全相続人の戸籍や住民票(3カ月以内に取得したもの)
③被相続人の子、もしくはその代襲者が既に死亡していた場合、その人物に関する出生~死亡までのすべての戸籍謄本
第二順位(直系尊属)の者が相続人である場合
上記①~③の書類に加えて、
④被相続人の直系尊属、もしくはその代襲者が既に死亡していた場合、その人物に関する出生~死亡までのすべての戸籍謄本
基本的には、被相続人と財産を相続する人物との関係性を確認できる書類が必要となる認識で良いでしょう。
書類はすべて、戸籍のおいている市区町村役場から取得できます。
4.検認手続きの期限に注意しましょう
遺言書の保管者および発見者は、被相続人の死亡を確認したらただちに検認を申し立てなければなりません。
ただし、“遅延なく”請求しなければならないとされており、検認の期限は具体的に定められていません。
しかし、検認手続きが遅れることによって、遺産分割協議や相続放棄などに影響を与えてしまうことになります。
これらの手続きには期限が定められている上、遅延による罰則が発生する恐れもあるため、法的な定めがないからと言って検認を後回しにはできません。
検認手続きには平均して1カ月~2カ月ほどかかる上、被相続人および相続人全員の戸籍謄本を収集しなければならないため、時間がかかるものと予測されます。
早めの対応を心がけましょう。
5.おわりに
正しく作成された遺言書には、相続の際に大きな効力があります。
よって、検認で遺された遺言書が法的に効力を持つものか、改ざんの跡がないかを確認する必要があります。
検認自体に申告期限はありませんが、遅れることによってその他の期限が設けられている手続きに影響を及ぼします。
発見次第、必要書類を集めて遺言書の検認を申請しましょう。
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