【基本知識】相続登記する際の基本パターン3つ!
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
故人が不動産を所有していた場合、手続きの必要がでてくる”相続登記”。
必要書類、法律関係。いざ調べてみると、実に多くの情報が出てきますから混乱しますね。
今回は、”相続登記”関連に絞って、手続きに必要となる知識をお伝えします。
少しずつ基本知識に触れて、効率よく理解を深めていきましょう。
目次
1.相続登記とは
相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを指します。
名義変更することで、対象の不動産を所有する人物が相続人へ引き継がれます。
相続登記をするには、登記申請書、戸籍類、住民票除票、相続人の戸籍謄本など、非常に多くの書類を取り寄せなければなりません。1つでも足りないと、相続登記をスムーズに行えない可能性がありますので、事前に準備をしましょう。
相続登記の期限ですが、法律で特に定められてはいません。
ですが、そのままの状態で放置していると様々なデメリットが発生する可能性があります。
■所有権を確定していないと、相続人同士が争う原因となる。
■第三者に対して自分が所有者であることを主張できないため、不動産を売却できない。
■不動産を担保とする抵当権を設定できない。
■再び相続が発生した際に、手続きが複雑になる。
相続人同士のトラブルを起こさないためにも、早めに相続登記を行いましょう。早めの手続きは、遺された不動産の有効活用にも繋がります。
2.複数人での相続登記
実は、相続登記は2人以上の相続人でも行えます。
遺産分割協議がうまくまとまらず、平等な遺産分割が難しい場合、共通名義で相続登記する方法があります。
遺産分割協議が上手く進行しなくとも相続登記を行える点、相続登記に必要な書類の一部を提出する必要がなくなる点など、手続きの手間を省けるのはメリットと言えるでしょう。
ただし、共通でおこなうことで不便になる点もあります。
まず、不動産の売却が難しくなります。共同登記をしている誰か一人でも反対すれば、その不動産を売却できなくなるからです。更に、共有者の内1人でも死亡すると、死亡した人物に対して相続人が新たに発生します。当該の物件の共有者が増えることになるため、所有者の判断が煩雑になってしまいます。
共同所有は、将来的に相続人同士でもめ事が起こりやすい方法なのです。
3.遺言の内容に沿った相続登記
法的に有効な遺言書を被相続人が遺していた場合、その内容に沿って行います。
被相続人の意思によって決められた人物へと相続がされる訳ですから、相続人であることを証明する”被相続人の戸籍謄本”は必要がなくなります。勿論、遺産分割協議を行う必要もありません。
ただし、遺言書が被相続人の自筆で作成されたものであった場合、家庭裁判所で検認をしてもらう必要がでてきます。また、遺言書に記された人物全員が放棄する判断をした場合、遺言書の無かった場合と同様、遺産分割協議を行う必要があります。
4.法定相続分で相続登記
法律で定められている法定相続人によって、相続登記を行います。法律で相続分の目安が決められている為、相続人同士で揉めにくく、相続登記がスムーズに行えるのです。
法定相続人数と法定相続順位によって、相続できる財産の割合が変動します。
■特定の人物のみ
全ての財産について特定の1人の者が相続し、完全に名義を有することとなります。
例えば、法定相続人が配偶者しかいない場合、配偶者が全ての財産を相続します。
■配偶者と子
配偶者と子どもで二分の一ずつを共有名義で相続します。
■配偶者と被相続人の親
配偶者が三分の二を、親が残り三分の一を共有名義で相続します。
■法定相続人が多数いる場合
法定相続順位に従って、それぞれ定められた分だけ共有名義で相続します。
相続人が一人だけであれば問題ないのですが、複数人いた場合、共有名義で相続登記する事となる可能性がありますので、上記2.複数人での相続登記と同様、相続人同士のトラブルに発展する可能性が出てきます。
5.まとめ
相続登記は、遺されてしまった不動産の名義を、故人から相続人へと変更する重要な手続きです。
必要となる書類が多い為、手続きが発生すると分かった時点で準備し始めましょう。
また、財産相続はもめ事が起きやすいもの。不動産も立派な財産となりますから、様々な事態を予測することができるでしょう。円滑に行えば、トラブルを未然に防ぐことができます。パターンによってそれぞれメリットとデメリットがありますから、自身が置かれている状況に合った方法を選択しましょう。
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