知らないと損する!二次相続における相続税の節税に役立つ知識

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とある相続の発生後、相続人であった人物が不幸にも亡くなってしまう場合があります。

たとえば、夫が亡くなり最初の相続が起こった後に配偶者である妻も亡くなってしまうといったケースです。

 

二次相続と呼ばれるこのケースでは、予期せぬ相続の発生により十分な準備を整えられなかったために、節税できず多額の税金を支払う必要になる場合があります。

特に、若い夫婦が亡くなった場合は残された子どもたちに大変な負担を抱え込ませることになってしまうため、しっかりと対策したいところでしょう。

 

本記事では、二次相続に備えた節税に役立つ知識をお伝えします。

 

 

目次

1.二次相続とは?

2.二次相続まで考えないと相続税で損をする

3.配偶者が若い場合は相続後の節税が大切

4.小規模宅地等の特例などを十分に活かす

5.おわりに

 

知らないと損する!二次相続における相続税の節税に役立つ知識

 

1.二次相続とは?

“二次相続”とは、一般的には最初の相続時に被相続人に続いて配偶者が亡くなってしまうことによって起こる新たな相続を指します。

広義では、配偶者であるか否かに関わらず、被相続人から財産を相続した相続人の誰かが死亡することによって、新たに発生する相続についても含まれます。

 

発生時に注意したい点は、以下の通りです。

 

 

1.配偶者の税額の軽減など一部特例を適用できない場合がある

 

2.相続人がひとりいなくなることで基礎控除額が減り、相続税の負担額が増える

 

 

事前の対策がなければ、二次相続時の負担税額は高くなる可能性があります。

将来を見据える際、このような事態が起こることを想定して対策をとるのが好ましいと言えるでしょう。

 

2.二次相続まで考えないと相続税で損をする

節税対策の1つとして、税額の軽減のできる権利をもつ配偶者が多くの財産を引き継ぐ方法をとる場合があります。

この場合、配偶者が二次相続時の被相続人となった場合、相続税が高くなってしまいます。

理由として、

 

1.相続人数が減ることにより基礎控除額が減少すること

 

2.法定相続分が高くなるため、比例して税率が上がってしまうこと

 

3.(一般的な二次相続の場合)配偶者の税額の軽減を適用できないため、税金を抑えられないこと

 

などが挙げられます。

また、仮に配偶者が固有財産を所持していた場合は遺産が増えるため、さらに税負担が大きくなります。

 

節税対策をする場合は、二次相続の可能性も含めて考えなければ大きな損失を被ることになるので気をつけましょう。

 

3.配偶者が若い場合は相続後の節税が大切

配偶者がまだ若ければ、一般的に二次相続発生までには時間的な猶予が残されています。

財産が増えれば、相続時の負担は大きくなります。

時間的猶予があるとはいえ、早い段階から対策をしましょう。

 

例えば、生前贈与という形で少しずつ財産を受け渡すこともひとつの方法です。

一次相続発生前から行えて、毎年の基礎控除額110万円以内なら贈与税の負担をかけることなく財産を譲ることが可能です。

 

また、一次相続の際にあえて配偶者の取得財産を少なめにする選択もあります。

特例があるとはいえ、将来を見据えるならば子に多くの財産を受け継がせた方が最終的に節税に繋がるためです。

 

このように、事前に準備を進めることで税額を大きく減らすことが可能となります。

 

4.小規模宅地等の特例などを十分に活かす

活かせる特例がある場合は、積極的に適用するようにしましょう。

もしも、子どもと同居している様であれば一次相続の際に子どもに不動産を相続させ、小規模宅地等の特例を適用することで大きく節税することが可能です。

 

配偶者に相続させた場合、配偶者の税額の軽減によって税額の負担が無くなる場合がほとんどのため、節税対策としてはあまり意味を成しません。

 

その他、子どもを受取人として生命保険(終身保険)に加入する方法も有用です。

生命保険には非課税枠が定められており、負担する税額を抑えながら資金として活用することが可能となります。

 

5.おわりに

一次相続のみを考えた節税対策では、財産総額が増えるなどして次の相続時に負担する税額が高くなってしまう可能性があります。

節税を考えるのならば、二次相続も視野に入れて対策をしましょう。

 

節税対策としては、財産を配偶者ではなく子に与えるようにする、または、贈与や特例を最大限に活かすなど、少しの工夫で大きな節税効果が望めます。

できることならば、ご自身と配偶者ともに健在の時に将来を見据えた対策を練っていきましょう。

 

 

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