配偶者居住権と相続税の関係について
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
配偶者居住権という制度が民法改正により2020年4月より施行されます。
この配偶者居住権とは一体何なのでしょうか?
また、配偶者居住権と相続税には関係性があると言われていますが、それはどういうことなのでしょうか?
目次
1.配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは何のことをさすのでしょうか?
これは被相続人の方が亡くなられた後も、被相続人の配偶者が引き続き被相続人の所有していた物件に無償で住み続けることのできる権利のことです。
この権利は、別居をしていた場合には発生しない点に注意しておきましょう。
被相続人が所有していたその物件に配偶者が住んでいた場合に発生する権利のため、あくまで「引き続き」居住することの権利であるという点が重要です。
この権利は2020年4月から新設された新たな権利です。
今までは、被相続者の方が亡くなられた後、配偶者の方はその住居を保証されていないため困ってしまうことがありました。
住居の問題やその後の生活に関わる資金に関して、配偶者の方が困ることのないように、民法改正により配偶者居住権が新設されたのです。
2.配偶者居住権の注意点
配偶者居住権には他にも注意点があります。
まず、これを設定するには、その建物の所有者が被相続人単独である必要があります。
配偶者と共同で所有していた場合は、被相続人が亡くなられた後も、配偶者は引き続き建物の所有者であるので問題ありません。
しかし、配偶者以外の他の人と被相続人が建物を共同で所有していた場合、被相続人が亡くなられた後はその建物の所有権は、もう一人の所有者のものとなります。
この場合、被相続人が亡くなられた後、配偶者が権利を設定することができない点に注意が必要です。
他にも、被相続人が亡くなられた際は被相続人のみの所有だった建物も、相続の際に所有権を配偶者以外の方が主張することもできます。
そういった場合、所有権はその方が持ったうえで、配偶者の方は配偶者居住権を持つという状況が発生することになります。
2つの権利がこのように同時に発生した場合、事前にきちんとした取り決めがなければトラブルの元になることがあるため、取り決めを細かくしておいた方が良いでしょう。
それでも、トラブルになりそうであれば、どちらか一方が権利をもてるよう改めて話し合った方が良いでしょう。
3.配偶者居住権は節税になる?
配偶者居住権が節税になるかどうかは現時点では確実なことは言えません。
ただ、その内容を考えると節税になる可能性は低くないと言えるでしょう。
例を交えて考えてみましょう。
被相続人の方が亡くなられた際、配偶者の方がこの権利を設定されたとします。
この際、前述の所有権と配偶者居住権はともに成立するという特性を踏まえて、配偶者はこの権利を設定し子どもが所有権を相続すると、配偶者の方が被相続人になられた際、二次相続が発生します。
この二次相続の際、配偶者の方が設定したこの権利はいったいはどうなるのでしょうか?
これは、配偶者の方がお亡くなりになることで消滅するのです。
このパターンでは、仕組み上、子どもが相続税を支払うことなく最初の被相続人の所有していた土地・建物を相続できることがあると考えられるのです。
4.配偶者居住権で相続税の負担が軽くなる
このように権利をうまく使うことで相続税負担を軽くすることができると考えられます。
新設の制度のため、まだまだ確かなことは言えませんが、理論上相続税負担を軽くすることができる制度が新設されたため、可能であればこの制度を上手く活用したほうが良いでしょう。
5.おわりに
配偶者居住権と相続税の関係について説明しましたがお判りいただけましたでしょうか?
新設の制度でまだまだ不明なことも多いかと思います。
少しでも疑問に思われることがあれば、相続税のプロにまずは相談することが重要になります。
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