みなし相続財産とは?相続税に課税される?その対処法は?
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
みなし相続財産。
この言葉をお聞きになったことはありますでしょうか?
本来の相続財産とは別にみなし相続財産という財産があるのです。
本記事では、このみなし相続財産についてご説明いたします。
これは、相続税の課税対象となるのでしょうか?
また、みなし相続財産への対処はどのようにすると良いのでしょうか?
そのような様々なことについて説明してまいります。
目次
1.みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、「民法上の判断では相続財産ではないが、相続税計算の際には相続財産とみなして課税される財産」のことです。
たとえば、死亡保険金や生命保険金がそれに当たります。
死亡保険金や生命保険金は、被相続人の財産というわけではないのです。
被相続人が亡くなることを契機に、相続人が得た財産です。
そのため、民法上この財産は相続財産ではありません。
しかし、みなし相続財産として課税の対象になるのです。
2.非課税枠について
死亡退職金、生命保険金ともに非課税枠が存在します。
この非課税枠は、死亡退職金、生命保険金ともに、「法定相続人の数×500万円」となっており、この金額を差し引くことができるのです。
また、相続の際、死亡退職金や生命保険金の金額が非課税枠の枠内に収まっていた場合には課税されることはありません。
3.本来の相続財産とみなし相続財産、それ以外の財産について
みなし相続財産はその名前が指し示す通り、あくまで相続財産とみなされているだけであって本来の相続財産ではありません。
そのため、その取扱いに関しても本来の相続財産と異なり、相続放棄をしたとしても受け取ることができたり、遺産分割の対象にならなかったりするのです。
また、それ以外にも相続税の課税対象となる財産があります。
それは、「相続時精算課税の適用を受ける財産」と「相続の開始より三年以内に贈与された贈与財産」です。
このように、本来の相続財産以外にも相続税課税されるものはありますので、相続税について個人で理解・判断することは難しいと言えます。
個人で判断するのではなく、専門家の意見を仰ぐようにしたほうが良いでしょう。
4.みなし相続財産の注意点について
みなし相続財産として扱われる生命保険金や死亡退職金については注意が必要です。
この二つの財産は、みなし相続財産であるため、相続放棄をしたとしても受け取ることが可能です。
相続の際の状況によっては、相続放棄をして受け取る選択をしたほうが良いこともあるでしょう。
しかし、注意するべき点としては、相続放棄をした場合、この二つの財産に適用される非課税枠を使用できなくなります。
非課税枠の使用ができなくなったとしても相続放棄をするべきかどうかは状況によって異なるでしょう。
これがある場合にはこのようなことに注意をする必要があるのです。
5.おわりに
みなし相続財産についてご説明してまいりました。
これは、相続税の課税対象です。
民法上の相続財産ではありませんが、相続の際に同時に引き継ぐため、実質的には相続しているようなものであるためです。
みなし相続財産には相続税が課税されるものの、非課税枠があるためそのことについても知っておくと良いでしょう。
また、本来の相続財産・みなし相続財産以外にも相続税を課税される財産には種類があります。
このように、相続財産についての内容は難しく、初めて相続をする際に専門家の手を借りずに正しく対応することはなかなかに難易度の高いことでしょう。
相続税をきちんと納税することができなければ、追加で本来支払う必要のなかった税金を支払わなければならない状況になるのです。
そうならないように、少しでも不明なことがあれば、まずは専門家に相談をするようにすると良いでしょう。
◆◆◆
ティグレでは相続に関するアドバイスを行っています。
お問合せフォーム、またはお電話にてお気軽にお問合せください。
⇒お電話の場合は
フリーダイヤル: 0120-54-1090
◆◆◆
関連するティグレのサービス:相続税や相続の相談