外国人を雇用する際に気をつけたい「在留資格」とは
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目次
日本国内において、外国人が働く場合には「在留資格」を保持している必要があります。
無許可で資格外活動を行っていると明らかに認められる外国人は、資格外活動罪で3年以下の懲役若しくは禁固又は300万円以下の罰金に処されます。これは不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた企業も処罰の対象になります。
このように、これから外国人を採用しようと考えている企業や事業者も、「ビザ」や「在留資格」についてある程度知っておく必要があります。
よく耳にする「ビザ」「在留資格」の単語ですが、実際どのようなもので、どのような役割かまで詳しく見る機会は少ないと思います。今回はこの在留資格、ビザにつていて簡単に説明していきます。
ビザ、在留資格って何?
海外を訪れたり滞在する際には「パスポート」「ビザ」「在留資格」が関係してきます。
これら3つを簡単に表しますと、
「パスポートとは=各国の政府が、国外に渡航する人に発行する国際的な身分証明書」
「ビザとは=渡航先の国の大使館や領事館が、自国民以外の人に対して発行する入国許可書」
「在留資格とは=勉強や仕事などで分類分けされた、渡航先の国に滞在するための資格」
と言えます。
ビザには観光や商用、就労、就学など目的によって様々な種類があります。観光目的の場合はビザの取得を免除している国も多くあります
ビザを取得して入国した人は、そのビザの目的に応じた活動以外のことをしてはいけないと決められています。例えば観光ビザで入国した人が滞在中に就労して賃金を得てしまうと、違法行為とみなされます。
ビザの種類と目的に沿って、その国に滞在する在留資格を受け、在留カードが発行されます。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・在留資格、在留期間などが記載され、在留中は常時携帯を法律で義務付けられています。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金となります。
日本における在留資格の種類
外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、原則として外国人はその在留資格以外の活動を行うことができません。
就労が認められる在留資格の一例としましては、次のようなものがあります。
【外交】【報道】【経営】【法律】【医療】【教育】【技術・人文知識・国際業務】【技能実習】など
(この他にもいくつか種類があります。詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。)
外国人を雇用する際の注意点
繰り返しますが、日本国内において、保持している在留資格以外での活動はできません。違反があった場合には、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた企業も法律で罰せられます。
外国人を雇用する際には、就労内容に応じた在留資格を保持していることが大前提となります。在留資格について正しく理解し、適切な雇用を行うことが企業に求められています。
また、国から認定を受けた「監理団体」などを通じて、安心して外国人技能実習生の受入れを行うこともできますので、そのような方法も検討されてみてはいかがでしょうか。
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