技能実習生の「技能検定」について

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「外国人技能実習制度」において、実習生を対象に行う国家試験を「技能検定」といいます。

研修で取得した技能と知識を評価し、研修の効果的な継続を図ることを目的に行います。

技能実習制度が利用できる職種のうち、一部のものについては、技能実習の目的として、該当する職種に関する技能検定を必ず受検し、合格しなければなりません。

 

1.在留資格の種類と、受験すべき「技能検定」

技能実習の在留資格には技能実習1号・2号・3号と三つに分類されます。

各在留資格では、在留期間が終了するまでに下記の検定を受検し、合格する必要があります。

● 技能実習1号  ⇒ 修了までに「基礎級」技能検定(実技と学科試験)

● 技能実習2号  ⇒ 修了までに「随時3級」技能検定(実技試験)

● 技能実習3号  ⇒ 修了までに「随時2級」技能検定(実技試験)

技能実習1年目に「基礎級」の技能検定試験に合格すると技能実習2号へ移行することができ、技能実習2号修了(帰国)前に「随時3級」(専門級)の技能検定試験を受検・合格することにより技能実習3号への移行が可能となります。

 

2.「技能検定」の受験申請スケジュール

各在留資格ごとの受験申請を図で表すと次のようになります。

 

技能実習生の「技能検定」について

 

受験手続が遅れ、在留期限直前に受けた試験が不合格となった場合、再受験(追試)日の確保ができず帰国しなければならなくなる恐れがあります。追試受検することを想定し、遅くとも在留期限の6か月前までには受検する必要があります。十分お気をつけください。

 

3.「技能検定」受検に関する留意事項

① 技能検定内容の事前確認

検定内容は各都道府県の職業能力開発協会において過去問や実技試験で使用する試験材料をあらかじめ入手することが可能となりますので、技能検定合格に必要な技能が習得できるような実習内容が求められます。

技能検定試験問題公開サイト(https://www.kentei.javada.or.jp/)参照

 

② 受験手続について

監理団体(※)は技能実習が円滑にすすむよう、技能実習各段階の在留期限を見据えた技能検定に向け、適切な支援をいたします。

  

《必要書類》

受検申請書

写真

パスポートの写し(顔写真部分を明瞭にコピーしたもの)

在留カードの写し(両面を明瞭に拡大コピーしたもの)

技能検定合格証書の写し

・基礎級 ⇒ 不要

・随時3級 ⇒ 基礎級合格証書の写し

・随時2級 ⇒ 随時3級合格証書または一部合格通知の写し

確実に受検できるよう、試験実施日の30日前までには、すべてそろえておく必要があります。

 

※監理団体とは

国から許可を受けて技能実習生の活動監理を行います。

技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、営利を目的としない「非営利団体」です。

 

③ 技能検定試験日の取り扱いについて

原則として1日分の給料を支払う必要があり、有給休暇扱いを強要することはできません。

 

④ 実技試験の試験会場について

個別方式の場合、職種ごとに定められた基準に適合する試験会場(設備、器工具、材料等)を監理団体又は実習実施者が手配しなければなりません。一度決定した受験日・試験会場の変更はできませんので、充分に検討・調整する必要があります。

 

⑤ 技能検定委員について

個別方式の場合、監理団体又は実習実施者が第三者の技能検定委員を手配しなければなりません。

 

⑥ 合格に向けたポイント

合格基準は100点を満点として、原則として実技試験は60点以上、学科試験は基礎級60%以上・随時級65%以上です。

基本的に「基礎級」は“合格させるための試験”と言われてはいるものの、追試も不合格となり帰国せざるを得なくなった実習生も少なからず生じています。

不慣れな日本語習得のため、年2回(7月、12月)実施される日本語能力試験(N4)の受験を促すなど実習実施者の不断の努力が求められます。

 

 

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