これってどうなる?有給休暇取得義務化のよくある質問
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働き方改革で有給休暇取得義務化が平成31年4月1日から始まりました。ニュース等で話題になっているのでご存じの方も多いと思います。
有給休暇取得義務化では、事業所は年に10日以上の有給休暇を付与されている従業員に対して、年5日は必ず取得させることを義務付けるようになりました。5日分の有給休暇取得については必ず休ませなければいけません。
この有給休暇取得義務化の内容について問い合わせをいただくことが増えましたが、そのうちよくいただく質問について、いくつかお答えします。
◆Q1.10日以上新たに有給休暇を付与される労働者には年に5日の有給を取得させなければいけないとありますが、いつから1年以内に取得させないといけないのですか?
⇒「10日以上の有給休暇が新たに付与された日から1年以内」に5日の取得が必要です。(平成31年4月1日から1年以内に5日取得させるのではありません)
◆Q2.有給休暇を本人が時季を指定して5日間取得していても、事業所が時季を指定して5日間有給を取得させないといけないですか?
⇒5日間有給休暇を取得していれば、事業所が改めて時季を指定して取得させる必要はありません。
◆Q3.有給休暇取得義務化は正社員だけでなくパート、アルバイトも対象ですか?
⇒パートやアルバイトの方でも、新たに10日以上有給休暇が付与される場合は有給休暇取得が義務となります。
有給休暇取得義務化にあたっては、従業員がいつ入社して、いつ有給休暇が付与されているのか、どれぐらい有給休暇を消化していて現在何日残っているのか、次の付与はいつなのかなど、まず有給休暇の管理をきっちりと行うことが大切です。
有給休暇の取得義務化違反には罰則もあります。この機会にぜひ、適切な管理をされているかを今一度ご確認ください。
(社労士法人ティグレ 安達 忠司)
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