2020年以降に義務化が検討されている相続登記について説明します

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

2020年以降、相続登記が義務化されることが検討されております。

現在は相続登記に関しては、現状まだ義務化されていません。

*令和6年4月1日より、相続登記は義務化されております。

これにより3年以内に相続登記しなければならず、違反した場合10万円以下の罰金が科されることもあることになりました。

 

ではなぜ、相続登記を義務化されることを検討しているのでしょうか?

相続登記を義務化しないことでどのような問題があるのか、2020年以降に義務化することにはどのような理由やメリットがあるのかについて、本記事では解説してまいります。

 

 

目次

1.相続登記の義務化について

2.所有者不明の土地がある

3.所有者不明の土地は有効活用できない

4.義務化される前でも相続登記できる

5.おわりに

 

2020年以降に義務化が検討されている相続登記について説明します

 

1.相続登記の義務化について

相続の際、不動産登記を必ずする義務を課すことが現在検討されています。

ご存知でない方もいらっしゃると思うのですが、実は2020年2月現在、相続登記をすることは義務ではありません。

義務が無いうえに、登記をするには登録免許税を収める必要があります。

 

税の問題だけでなく、申請にあたっては様々な書類を集める必要もありますので、そのための時間や手間もかかります。

このことが相続登記を行わない理由として大多数を占めます。

そんな状況から、2020年以降に相続登記を義務付けることが検討される理由とは一体何なのでしょうか?

 

2.所有者不明の土地がある

それには、所有者不明の土地が多くあることが理由としてあげられます。

2016年度の地籍調査では、所有者不明の土地は20.1%もの量あるというデータがでています。

また、この2016年度の所有者不明の土地についてヘクタール数で言うと、410万ヘクタールだと言われています。(所有者不明土地研究会調べ)

 

この410万ヘクタールの所有者不明の土地は、年々増え続け、2040年には720万ヘクタールに至ると言われています。

この720万ヘクタールという広さをわかりやすくたとえると、北海道本島の大きさ、これがちょうど720万ヘクタールほどのイメージです。

それだけの広さの所有者不明の土地が余ることは国として良くありません。

 

3.所有者不明の土地は有効活用できない

この所有者不明の土地が多くあることはどうして国にとって良くないのでしょうか?

それは、所有者不明であるということは翻せば所有者がいるかもしれないということだからです。

所有者がいないことが確定していれば、その土地は活用できますが、所有者がいるのかいないかもわからない土地は活用することができません。

 

活用するためには、所有者情報を調べ所有者がいるのかいないのかを確認したうえで、所有者がいるのであれば、その所有者に活用してよいかの同意を得る必要があります。

そのため、所有者が不明になっている土地はそのままでは有効活用することができず、有効活用をするにも多くの時間や人の手が必要となるのです。

 

また、このまま所有者不明の土地に対する対策をしないまま、2040年になれば、機会損失や管理コストなど様々な費用の合計で6兆円もの経済的損失が発生すると言われています。

有効活用できない所有者不明の土地が多くあることによるデメリットはこのように計り知れないのです。

 

4.義務化される前でも相続登記できる

先述いたしました通り、義務化されていない今でも相続登記を行うことはできます。

義務化されていない今現在、相続登記をする理由が無いため、相続登記をほとんどの方が行っていなかっただけなのです。

 

ただ、2020年以降に義務化されるのであれば、早めに行っておいて損はないでしょう。

逆に行っておかないことには下記のようなデメリットもあります。

 

・売却などの手続きに入ることができない。

・相続をする状況になった際に子どもや孫の負担になってしまう。

 

そのため、実際に義務化される前に相続登記を進めておくようにすると良いでしょう。

 

5.おわりに

所有者不明の土地が問題になっており2020年以降に相続登記の義務化が検討されていることについてのご説明を行いました。

日本の国土は限られているからこそ、その土地の有効活用は国民全員が考えておく価値のある話題です。

所有者不明の土地の問題を解決するためにも、まだ相続登記を行っていないのであれば、2020年以降の義務化される前に相続登記をしておくのも選択として悪いことではないでしょう。

 

 

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