産前産後期間の「国民年金保険料」が免除に~ポイントと注意点~

◆免除期間や制度のメリット

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

2019年4月1日から、次世代育成支援の為、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度が始まりました。(2019年2月以降に出産した方が対象)

 

免除期間は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)です。(2019年度の保険料は月額16,410円)                               

 

※4月から制度が始まるので、4か月間すべて免除されるのは5月以降に出産するか出産予定日がある場合です。

(2月に出産→4月の1か月分免除)

(3月に出産→4月・5月の2か月分免除)

(4月に出産→4月・5月・6月の3か月分免除)

 

従来からある保険料免除制度(法定免除・申請全額免除など)は、納付済期間と比べて年金額への反映が少なかったのですが、今回の産前産後期間の免除は、年金額にも全額反映されます

 

また保険料を前納している場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

産前産後期間は、保険料は免除されますが、付加保険料は納付できます。

 

◆注意!自動で免除されません

気を付けなければならない点は、この制度は自動的に適用されませんので、ご自身で、住民登録をしている市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口に必要書類とともに申請が必要です。

 

 

一方、会社員らが加入する厚生年金保険では、産前産後休業中の保険料免除に加え、育児休業中の保険料も免除されます。その後も3歳未満の子の養育期間中は、給料が下がっても、将来の年金額は給料が下がる前の標準報酬月額で計算する特例もあります。(こちらの申出は被保険者からの申出を受けた事業主が、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します)

 

 

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今回の国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度は大きな一歩ですが、今後の更なる育児支援制度の充実を期待したいところです。

 

出産前後は何かと出費がかさみますが、健康保険や任意で加入している医療保険、行政の補助や手当など利用できる制度が色々ありますので、どのような制度が使えるかご自身でしっかり把握→忘れずに届出・申請して、出産に関係する総費用を抑えましょう。

 

(社会保険労務士法人ティグレ 高原 小容子)

 

 

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