新型コロナ~固定資産税・都市計画税の減免が始まります
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
目次
※2021年1月末 申請期間が終了しています
1.固定資産税・都市計画税の減免が始まります
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免が始まります。
固定資産税・都市計画税はいずれも市町村税(東京都23区においては都税)で、事業用家屋及び設備等の償却資産に対して課税されているものです。
通常ですと、
・固定資産税は取得額または評価額の1.4%
・事業用家屋に対する都市計画税は評価額の0.3%
が課税されます。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2と減免する内容になります。
2.減免されるための条件と、減免率は?
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入で判断します。
◆対前年同期比減少率が50%以上の場合
⇒2021年度の固定資産税・都市計画税の「全額」が減免されます。
◆対前年同期比減少率が30%以上50%未満の場合
⇒2021年度の固定資産税・都市計画税の「2分の1」が減免されます。
※注意:減免の対象は2021年度分の固定資産税であり、2020年度分ではありません。
3.申請方法、申請期間は?
申請方法
地方自治体が定める申告書様式を利用して、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告することとなっています。(詳しくは下記)
申請期間
2021年1月末まで
となっております。申請の期間は短いのでご注意ください。
4.認定経営革新等支援機関が申請をサポートします
申告にあたっては、中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、
①中小事業者等であること
②事業収入の減少
③特例対象家屋の居住用・事業用割合について
の確認を受けていただきます。
事業者は、各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告することになります。
※ティグレは認定経営革新等支援機関です
中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、より専門性の高い支援をおこなえる機関や人を、国が「経営革新等支援機関」として認定しています。
ティグレはその経営革新等支援機関として皆様をサポートいたします。
申請期間が短い(2021年1月中)ので、お早めにご相談ください。
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