持続化給付金の申請はお済みですか?
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
中小企業、小規模事業者の皆様からのお問い合わせで、特に多いのが持続化給付金に関するものです。「給付対象にはなると思うが申請を済ませていない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
売上が以前と比べて減少した事業者様が対象です。
以下、「持続化給付金」について、まとめました。
※2021年1月15日 申請期間が終了しています
目次
1.持続化給付金とは?
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等に対し、事業の継続を支え、再起の糧とするために事業全般に広く使える給付金です。政府の新型コロナウィルス緊急対策の第2弾として発表されました。
法人であれば最大200万円、個人であれば最大100万円が支給されます。
2.給付対象(条件)は?
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年の売上が前年同月比で50%以上減少している月がある場合に支給されます。
3.いくら給付されるのか?
支給額は下記の計算式によります。
前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12か月)
つまり、「2019年の総売上」と「前年比で50%を下回った2020年の特定の月の売上の12倍」との差額が支給されます。ただし、上限が法人は200万円、個人事業者等は100万円となります。
例えば、
2019年の総売上 600万円
2019年6月の売上 60万円
2020年6月の売上 25万円
の場合、
600万円ー25万円×12カ月=300万円
となりますが、法人であれば上限の200万円、個人であれば上限の100万円が支給されます。
4.申請期間は?
給付金の申請受付は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなっています。
添付書類の準備等を考慮してお早めに申請されることをお勧めします。
5.申請方法や書類は?
申請は中小企業庁のホームページからの電子申請となります。
まず、メールアドレスなどを入力して仮登録をし、メールを受け取ります。
次にIDとパスワードを入力してマイページを作成します。
マイページに基本情報、売上額、口座情報などを入力すると自動計算されます。
最後に2019年分の確定申告書や売上台帳等、本人確認書類などを添付して終了です。
スマホでも申請、画像添付ができます。
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