上限最大月20万円(個人事業者10万円)、月次支援金の申請開始
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
目次
※2021年9月30日 申請期間が終了しています
1.月次支援金とは
2021年4月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響で、売上が減少した中小企業・個人事業者に対して、給付される支援金です。
2021年6月16日より申請受付が開始されました。
2.給付の対象は?
以下のAとB両方に当てはまる事業者が対象となります。
業種や地域は問いません。
A.
2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている中小企業・個人事業者。
(※休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接的な取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象)
B.
2019年比又は2020年の同月比で、月間売上が50%以上減少している。
※以下の方は給付対象となりません
・地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払対象の事業者については、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外です。
・対象処置とは関係なく単に営業日数が少ないことから、対象月の売上が減少している場合も月次支援金の対象とはなりません。
3.給付額は?
給付額の上限を
・中小法人等 20万円/月
・個人事業者等 10万円/月
とし、該当月の売上合計を基準に、売上減少の状況によって支給額が決定されます。
給付額=
2019年または2020年の該当月の売上 - 2021年の該当月の売上
4.一時支援金との違いは?
終了しました「一時支援金」は、2021年1月~3月の売上を対象としていました。
「月次支援金」は2021年4月以降も出された緊急事態措置・まん延防止等重点措置を受け、一時支援金終了後も継続的に事業者を支援をするための制度となります。
月次支援金では、売上が50%以上減少した月があれば、各月それぞれについて申請を行います。
5.申請の流れは?(基本申請と簡単申請)
月次支援金の申請は、初めて申請される方と2回目以降では異なります。
申請は対象月ごとに行う必要がありますが、一度申請されますと、2度目以降の申請は比較的簡単になります。
また、一時支援金を既に受給された方も事前確認が不要です。
▼ 初めて申請されるときの流れ ▼
(1)月次支援金のホームページにて、申請に必要なアカウントを取得
(2)登録確認機関による事前確認を行う
不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、「登録確認機関」とテレビ会議や対面、電話により、以下を確認します。
・事業を実施しているか
・給付対象等を正しく理解しているか等
事前確認を行う「登録機関」は月次支援金のWEBサイトにて検索いただけます。
また、私たちティグレグループも登録確認機関として登録を行っておりますので、事前確認のご相談をいただけます。
(3)月次支援金ホームページから支援金の申請を行う
申請に関わる基本情報を入力し、必要書類を添付して申請します。
(必要書類:確定申告書、売上台帳、通帳、履歴事項全部証明書、本人確認書類等)
▼ 「簡単申請」とは ▼
申請時には「基本申請」と「簡単申請」のどちらかを選択します。
次の事項に全て当てはまる場合は、「簡単申請」を選ぶことができます。
1.一時支援金もしくは月次支援金を受給したことがある
2.直近の支援金受給時から、事業形態の変更や申請主体の変更(合併・事業承継・法人成り)がない
3.直近の支援金受給時から、申請区分を変更しない(例えば特例から通常申請への変更など)
4.提出書類・入力内容の修正や変更がない(売上台帳を除く直近の支援金の受給時の提出資料、連絡先を除く入力内容に修正・変更がない)
5.直近の支援金の受給時から基準年の変更がない
※よくある質問:基準年の変更については、基本申請を選択し、申請を行っていただくことになります。
6.申請のスケジュールは?
月ごとの申請期間は次のようになります。
●4月分、5月分の月次支援金の申請期間:2021年6月16日~8月15日
●6月分の月次支援金の申請期間:2021年7月1日~8月31日
●7月分の月次支援金の申請期間:2021年8月1日~9月30日
原則、対象月の翌月から2か月間が申請期間です。
◆◆◆
ティグレグループでは、株式会社ティグレ・税理士法人ティグレパートナーズが「登録確認機関」として登録を行っております。
事前確認が必要な方は、下記お問合せフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。
⇒お電話の場合は
フリーダイヤル: 0120-54-1090
◆◆◆
こちらも読まれています: