休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金の特例」が延長

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新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、国は雇用調整助成金の特例を設け、事業主に対して休業手当などの一部を助成しています。

 

以下、「雇用調整助成金の特例」についてまとめました。

 

※2021/2/27 更新

特例の期間延長と、助成率の見直しについて更新しました

本特例は、2023年3月31日開始の申請をもって終了しております。

 

目次

1.雇用調整助成金の特例とは?

2.給付対象(条件)は?

3.いくら給付されるのか?

4.期間はいつまで?

5.申請方法や書類は?

 

休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金の特例」が延長

 

1.雇用調整助成金の特例とは?

雇用調整助成金の特例とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

 

2.給付対象(条件)は?

雇用調整助成金の特例は、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

 

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最初の休業日の前月または当月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(以降の月の売上は問いません)

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが「雇用調整助成金」の助成対象ですが、今回の特例では、学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も助成対象となります。

 

3.いくら給付されるのか?

決められた賃金額から計算した休業手当等で、既に支払った金額が給付されます。

 

助成額=(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 下記の助成率

※1人1日あたり15,000円が上限

 

・助成率

◆中小企業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ⇒ 4/5

解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 ⇒ 10/10

 

◆大企業①

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ⇒ 2/3

解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 ⇒ 3/4

 

◆大企業②

(緊急事態宣言の発出に伴い、各知事の要請等を受けて営業時間の短縮や収容人数の制限、飲食物の提供を控えることに協力する大企業、また売上が最近3ヶ月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している大企業)

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ⇒ 4/5

解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 ⇒ 10/10

 

 

※また、支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

 

4.期間はいつまで?

緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで

 

(緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとしています)

 

5.申請方法や書類は?

雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。

 

 

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