生命保険で死亡保険金をもらった時の相続税について解説
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
身近な人が亡くなってしまい、死亡保険金を受け取ることになった。
そんな場合に役立つ知識について、こちらではご紹介します。
目次
1.生命保険で死亡保険金を受け取ったら、税金はどうなる?
対象となる方が亡くなられることで死亡保険金が支払われる場合、税金はいったいどうなるのでしょうか?
死亡保険金に相続税がかかってくるケース
ここでは、相続税がかかってくるケースについて、お話しします。
その保険の保険料支払い者が亡くなられた方であった場合、死亡保険金を受け取られた方は相続税を支払う必要があります。
その際、相続税には非課税限度額があるので、きちんと知っておきましょう。
この際の非課税限度額は、【500万円×法定相続人の人数】で導き出すことができます。
非課税限度額の決定には法定相続人の人数が重要となります。
この際の法定相続人の人数には、相続放棄をされたもしくはこれからされる方も含まれます。
相続放棄をしたからと言って、その方の分の非課税限度額が消滅するわけではありませんので、理解しておくと良いでしょう。
死亡保険金に贈与税や所得税がかかってくるケース
保険料の支払者が亡くなられた場合、相続税を支払う必要があるとお伝えしました。
それでは、保険料の支払者が別の方であった場合、税金を支払う必要はないのでしょうか?
実は必ずしもそうではありません。
税金を支払う必要があるケース、そうではないケースがありますので、その他のケースについてもきちんと知っておきましょう。
・死亡保険金に贈与税がかかってくるケース
保険金受取人、契約者、被保険者がすべて異なる場合は、死亡保険金に贈与税がかかってきます。
奥さんがご主人を被保険者とした生命保険に加入していて、受取人をお子さんにしていた場合などが、このケースに該当します。
贈与税は税率が高く設定されているため、保険契約をこの形で結ぶことはおすすめではないのです。
基礎控除額も相続税と比べて少額ですし、非課税限度額も設けられていません。
今現在の保険契約の内容がこのケースになっている場合は、見直しを考えた方が良いでしょう。
・死亡保険金に所得税がかかってくるケース
保険金受取人と契約者が同じ場合は、死亡保険金に所得税がかかってきます。
保険料を支払った当人がお金を受け取る場合には、原則どういった場合であっても所得税が課税されることになりますので、覚えておきましょう。
このように、死亡保険金にかかってくる税金については、いくつかのケースがあります。
ご自身の場合は、このうちどれに相当するのかを事前に確認するようにしましょう。
2.生命保険と相続税に関する豆知識
下記のような豆知識があるので、知っておくと良いでしょう。
生命保険を子どもや孫に
親や祖父母が子どもや孫に生命保険をかけ保険料を支払っている場合、その相続税評価額は解約返戻金となります。
解約返戻金とは、生命保険を解約した際に払い戻しされるお金のことです。
初期の解約返戻金が少額だが後々解約返戻金の金額が高くなる生命保険を子どもや孫にかけていると多額の費用を受け取ることが可能になります。
一時払い終身保険
資金に余裕があってまだ生命保険に加入していないなら、一時払い終身保険に加入することがおすすめです。
一時払い終身保険は、月々ではなく一括で保険料を支払う保険です。
契約時に一括で支払った保険料と同等額の保険金を死亡保障として受け取ることができるのが特徴です。
たとえば、預貯金額1億円。
法定相続人2名
一時払い終身保険に1,000万円で加入しているケース。
この場合、法定相続人が2人いるため、非課税枠は1,000万円。
一時払い終身保険の1,000万円は非課税枠の範囲内であるため課税されません。
これにより、相続税の課税対象を1億円から9,000万円に減額することができます。
3.おわりに
生命保険で死亡保険金をもらった時の相続税について解説いたしました。
参考にして頂けますと幸いです。
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