遺産分割協議と相続税の関係について説明します
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
相続税には納税をしなければならない期限があり、その期限と遺産分割協議には関係があります。
本記事では、その関係についてご説明いたします。
目次
1.遺産分割協議を申告期限までに成立させておく
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が成立していなければ仮計算した相続税を支払うことになります。
この場合、様々なデメリットがあります。
原則的に相続人それぞれが支払う相続税額は下記のようにして算出されます。
まずは、課税される遺産総額を法定相続分で分割したものと考えたうえで相続税総額が算出されます。
その相続税総額を相続人それぞれの実際の相続内容における課税額に応じて振り分けるのです。
遺産分割協議を申告期限までに成立させておくことはとても大事なことであるため、期限を過ぎることのないよう注意しましょう。
2.遺産分割協議書が必要な場合
遺産分割協議書は常に必要なわけではないのです。
遺産分割協議書が必要となるケース、不必要なケースがあります。
これが必要なケースというのはどういった場合でしょうか?
下記でその一部をご案内します。
相続にまつわるトラブルが起こると考えられる時
遺産分割協議書が必要となるケースとして、例えば相続にまつわるトラブルが起こると考えられる時があげられます。
遺産分割協議書という明確な約束事を記した書類があることで、トラブルが起こることを防ぐことができます。
そのため、言った、言わないなどのトラブルに発展する可能性が想定される場合には、事前に遺産分割協議書を結んでおくようにすると良いでしょう。
多くの預金口座がある場合
故人の預金は、故人が亡くなられた際に各金融機関によって凍結されます。
凍結を解除し、預金を引き出すためには相続人全員が金融機関の用意した用紙の記入が必要です。
多くの預金口座がある場合は、金融機関ごとに相続人全員の記入が必要となるため、手間や時間がかかることがあります。
相続人が遠方にいて記入が困難であるということもありますので、そういった場合には、遺産分割協議書を用意しておくと手続きが楽になります。
相続税申告の際
相続税申告の際は、多くの場合、遺産分割協議書が必要となるのです。
まずは、今回の相続税申告において、この作成が必要かどうかを見極めるようにしましょう。
3.遺産分割の方法
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割があります。
現物分割
現物分割は最もシンプルな分割の方法です。
遺産そのものを誰が相続するかを分ける方法であるため、家は配偶者、預金は長男が、などのように誰が何を相続するかがわかりやすいため、分割がしやすいです。
ただ、それぞれのものの価値が異なるため、その点においてトラブルになる可能性もあります。
その点には注意しましょう。
代償分割
代償分割は、相続人の中の一人もしくは一部がまとめて相続をする方法です。
まとめて相続して、他の相続しなかった相続人たちにそれぞれの相続分に相当する代償金を支払うのが代償分割です。
まとめて相続する側に、それぞれの相続人に支払う十分な現金資産がある場合に取ることが出来る方法です。
換価分割
換価分割では、まず遺産を売却することからはじまります。
遺産を売却し、現金資産にした後に相続人間でその金額を分割します。
売却時の金額の決定や、税金・処分などの不要な費用がかかることもあるため、事前に想定していたよりも揉めてしまうというケースがあることも、この分割方法の特徴です。
4.遺産分割が完了していない場合
どうしても、相続税の申告期限までに遺産分割が完了しないという場合には、仮の相続税でもいいので、ひとまず申告をしておくようにしましょう。
ただ、この場合様々なデメリットがあるため、基本的にはおすすめできない方法です。
5.おわりに
遺産分割協議と相続税の関係についてお話しいたしました。
相続税の申告期限を過ぎて相続税の納付を行うと延滞税がかかってしまいます。
遺産分割協議を期限までに終え、必ず相続税申告の納税をするようにしましょう。
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