贈与税とは? 分かりやすくご説明します
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
贈与とは、例えば人物Aから経済的価値のあるものを人物Bへ譲り渡すことを指します。
この際に発生するものが“贈与税”と呼ばれるものです。
贈与税と相続税は混同されがちです。
皆さんは、贈与税について正しい知識を得られているでしょうか。
本記事では、贈与税について分かりやすくお伝えしていきます。
※2024年1月からの改正についても追記しています
目次
1.相続税と贈与税の違いは?
まずは、相続税と贈与税の違いとは何かを説明していきます。
相続税とは、被相続人が亡くなった際に発生する相続について、財産を受け継いだ場合、その人物が負担することになる税金です。
被相続人が亡くなり、財産を相続する意思表示をした時に納税義務が発生します。
一方、贈与税とは、生前に経済的に価値のあるものを贈与者(贈与する人物)から受贈者(贈与を受け取る人物)へ贈与をした場合に、受贈者が負担する税金です。
贈与者が財産を譲りたい意志を受贈者へ示し、これを受け取る意思表示をした場合に納税義務が発生します。
2.贈与税はどんな税金なのか
次に、贈与税とはどういった税金であるかを説明していきます。
そのためには、贈与税がどのような経緯で生まれたかを説明する必要があります。
贈与は、生前に財産を分け与えておくことで後の相続発生時に相続税を支払わずに済むことから、節税対策として利用されることが多い制度でした。
しかし、これでは「全く相続税を払わないで済む人物」が現れてしまうという問題が発生しました。
そこで、贈与すること自体にも税金をかけ、さらに税率を高く設定することで相続税に意味を持たせようと制度を整えた結果、生まれたのが贈与税です。
贈与制度を正しく理解していれば贈与を利用して税額を抑えることは可能です。
次の項目では、節税にもつながる贈与の課税対象について説明します。
3.課税対象になる贈与と課税されない贈与とは
贈与税には、課税対象になるものとならないものが存在します。
それぞれについて説明していきます。
課税対象になるもの
1.金銭や預貯金
2.土地や不動産
3.株式や有価証券
4.骨董品や貴金属
これらを見て分かるように、課税対象とされるものとは“金銭的価値を見積もることが可能な財産”と説明できます。
課税対象とならないもの
1.子への仕送り
2.離婚した場合、その時分け合った財産
3.死因贈与契約で得た財産
1.の場合は、生活費の仕送りは扶養義務に含まれると判断され、2.の場合は、“夫婦共有の財産を分割した”と判断されるためです。
3.の場合は、贈与が贈与者の死後になってから行われるため贈与税ではなく相続税の対象となります。
4.贈与税の課税方式について
贈与税にも相続税と同じく控除額が設定されており、その金額は利用する2つの制度ごとに異なります。
以下では、制度ごとの特徴を説明していきます。
1.暦年課税制度
1月1日~12月31日の1年間に受け取った贈与に対して課税する制度です。
年間110万円までを基礎控除とし、無税にできます。
贈与を受け取る人物1人ごとに適用されるため、1年の控除上限に注意しつつ、複数人へ贈与することで、無税で財産を引き継ぐことが可能となります。
ただし、上限を越えた場合は、受け取った側が超過分受贈に対する贈与税を支払わないといけません。
さらに、数年にわたって同じ人物から同じ金額を贈与し続けた場合、1年でその合計額を受贈したもの(定期贈与)とみなされる場合があり、税額が跳ね上がる恐れがありますので注意が必要です。
※令和5年の改正で、相続財産に加算しなければならない贈与財産が相続開始前の7年以内に延長されました(改正前は3年以内)。令和6年(2024年)以降の贈与に対して適用され、延長された4年分については一定期間100万円が控除できます。
2.相続時精算課税制度
60歳以上の人物から18歳以上の子や孫などに贈与する際、特別控除額2,500万円までの贈与を無税にできる制度です。
暦年課税制度と違い、年間ではなく受けた贈与額の合計で限度額に達するまで控除されます。
限度額を上回った場合、その金額へ一律20%の税率をかけたものが贈与税となります。
※令和5年の改正で、令和6年以降の贈与については、各年の贈与財産の価額から基礎控除額(110万円)を控除した金額で計算します。
相続発生時には、各年の特別控除額の合計を相続財産に加算し相続税の計算をおこないます。その際、既に支払った贈与税がある場合その額を相続税から控除することができます。
また、生前贈与された土地建物がその後一定の被災した場合、相続時に被災分の価格を減額する制度も創設されました。
5.おわりに
贈与税とは、生前に財産を譲りたいと意思表示した人物から財産を受け取った人物に対して課せられる税金です。
相続税対策として行われることの多い贈与ですが、誕生の背景や、贈与者が亡くなった後の手続き面まで含めてみると、相続税と強い関連性が見受けられます。
贈与税と相続税の違いを簡潔に説明するならば、生前に財産を分け与えるか否かと言えば伝わりやすいでしょう。
贈与には2通りの制度が存在し、利用する制度によって控除額の上限や、特例適用の有無が変化します。
上手く利用することで、後に負担することになる相続税を大幅に軽減することができるため、贈与税について今一度理解を深めましょう。
記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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