借金で相続税対策をするには条件があります
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
相続税の対策として借金をされる方は多くいらっしゃいます。
これは、借金をすることで相続税が少し安くなるという情報が出回っているからですが、この情報は果たして事実なのでしょうか?
本記事では、借金をすることで相続税対策は本当にすることが出来るのか?
また、その際に必要な条件は何なのかをご説明いたします。
目次
1.借金をしても相続税対策にはならない
借金をすることで財産を一時的に減らせば、そもそもの課税される財産が少なくなるため相続税も少なくなる。
そのように勘違いをされる方がいらっしゃいます。
これは誤りです。
というのも、借金をするということに対する認識にズレが生じてしまっているため、このような勘違いが生まれてしまうのです。
資産上はどのような動きが発生するのでしょうか?
たとえば、500万円の借金をしたとします。
この際、500万円を借りたため、500万円の負債が発生します。
ここまでに誤りはありません。
ですが、500万円を借りることで手元に500万円の現金資産が発生することに関しては忘れがちです。
つまり、500万円の負債ができた分を、500万円の現金資産で補填している。
これがお金を借りている際の資産状況です。
ただただ、お金をかりるだけでは、対策をすることはできないのです。
ただし、借金をした上で得た資産を使い相続税対策をすることは可能です。
以下ではその内容について触れていきます。
2.借金をしてマイホームを建てる
借金をして相続税対策をすることは不可能です。
ただ、借金をして、マイホームを建てることで対策をすること。
これは可能です。
借りたお金で市場価格よりも評価額の低い物件を購入することで対策をすることができるのです。
評価額が市場価格よりも低い物件を借金で購入することで、プラスの資産とマイナスの資産の合計を借り入れた金額よりも低い金額にすることができます。
この場合、総資産は目減りすることになりますから、相続税を減らすことができます。
3.借金をしてアパートやマンションの経営をする
アパートやマンションに関しても同様です。
大事なことは、借りたお金を使い評価額の低い物件を購入することです。
そうすることで、総資産を減らすことができれば、相続税は安くなるのです。
また、アパートやマンションの経営の際には、賃料による収益を得ることができます。
そのため、借りたお金でアパートやマンションの経営を行う際には、相続税を減らしながらも収益を得ることができるのです。
4.相続税の節税だけを考えない
ただ、特にマンション・アパート経営についてですが、節税のことだけを考えて購入することのないようにしましょう。
マンション・アパートを借りたお金で購入することで相続税が節税できることは間違いのない事実です。
とは言え、購入したマンション・アパートの経営はその後も続きます。
マンション・アパート経営の経験の無い遺族が、これから土地余りの時代に入っていく中でマンション・アパート経営を行っていけるのかどうかをきちんと考えたうえで購入するようにしましょう。
相続税の節税だけを考えて安易に購入したマンションやアパートが遺族の生活を追い詰めるようでは意味がありません。
5.おわりに
借金をすることそれだけでは、相続税対策をすることはできません。
借りたお金で得た資産で何をするのかによって、節税することができるのです。
しかし、この節税は何のためにするのかと言うと、より多くの資産を遺族に残し遺族により良い暮らしをしてもらうためでしょう。
節税する際には、借りたお金で購入したものがその後どうなるのか遺族がどう扱っていくのか、そういった部分まで考えるようにしましょう。
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