死亡保険金にかかる相続税や所得税について パターン別にご紹介

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

死亡保険金を受け取った際は、状況によって支払うべき税金が異なります。

この税金の種類は、所得税や相続税などですが、どのような状況によって支払うべき税金が変わるのでしょうか?

どのような場合にどのような税金を支払う必要があるのか、具体例とともにご説明いたします。

 

 

目次

1.保険金を受け取ったときにかかる税金とは?

2.所得税がかかる場合

3.相続税がかかる場合

4.贈与税がかかる場合

5.おわりに

 

死亡保険金にかかる相続税や所得税について パターン別にご紹介

 

1.保険金を受け取ったときにかかる税金とは?

保険金を受け取った時にかかる税金には、贈与税、住民税・所得税、相続税があります。

この税金は、保険の契約形態によって変わるため、まずはどのような内容で保険契約を結んでいたのかを確認する必要があります。

確認する内容としては、契約者、被保険者、保険金受取人、保険料負担者です。

このそれぞれがどうなっているかという内容の組み合わせにより、税金の内容が変わってくるのです。

 

2.所得税がかかる場合

所得税・住民税がかかる場合は、保険金受取人と契約者が同じ場合です。

例えば、妻が夫を被保険者とする保険契約を結び、保険金受取人を妻自身としていた場合、保険金受取人・保険契約者ともに妻となります。

この場合、夫が亡くなっても、保険契約者である妻が生きているため受け取った死亡保険金は夫からの相続とはならず、妻の所得となります。

そのため、この際に支払う税金は所得税・住民税となります。

 

また、特別控除にも気を付けておきましょう。

この際の特別控除は年間50万円です。

受け取った死亡保険金が50万円を下回っていれば一時所得の金額が0になるため税金を支払う必要はありません。

さらに、年間50万円を超える額の死亡保険金があったとしても、課税されるのは50万円を超えた金額のさらに1/2のみです。

このことにも注意しましょう。

 

3.相続税がかかる場合

相続税がかかる場合は、被保険者と保険契約者が同一の場合です。

例えば、夫が自身を保険金受取人とする保険契約を、被保険者を自分として契約していた場合がこれにあたります。

この場合、死亡保険金を受け取る被保険者である夫自身が亡くなっているため、発生した死亡保険金は夫の所得となります。

そのため、この死亡保険金を遺族が受け取った場合には、死亡保険金を相続したということになるため相続税を支払う必要があるのです。

 

また、この際にも基礎控除があります。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。

法定相続人が5人いた場合、3,000万円+3,000万円=6,000万円が基礎控除となります。

この場合、死亡保険金を含めた相続財産の総額が6,000万円を下回る金額であれば、課税されることはありませんので納税する必要はありません。

 

4.贈与税がかかる場合

最後に、贈与税がかかる場合です。

贈与税がかかる場合は、保険金受取人、保険契約者、被保険者がそれぞれ別の人物である場合です。

 

例えば、妻が保険金受取人を子どもとする保険契約を、夫を被保険者として結んだ場合、被保険者である夫が亡くなった際に保険契約者である妻が得るべきであった保険金を子どもに贈与することになります。

そのため、この場合に支払うべき税金は贈与税となるのです。

この際の基礎控除は、110万円ですので、そのことについても覚えておきましょう。

 

5.おわりに

以上、死亡保険金を受け取った際、どの税金をどういった場合に支払う必要があるのかについて、それぞれの基礎控除についてご案内しました。

所得税・住民税、相続税、贈与税、保険契約の内容によって支払うべき税金は異なりますが、しっかりと内容を紐解いて考えれば納得していただけたのではないでしょうか?

 

死亡保険金を受け取った際は、なかなか正常な判断やいつものような思考ができないという場合も少なくないかと思います。

突然、そういった事態に陥っても落ち着いておけるように、契約内容と税金の関係についても知っておくとよいでしょう

 

 

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