相続放棄を考えている人必見!相続放棄する際の手続きと必要書類
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借金を抱える可能性を避けたい、他の人物に財産を譲りたい…などの理由から、相続を拒否しようと考えることがあるでしょう。
財産は、裁判所の判断次第で相続しなくてもよくなる場合があります。
今回は、相続を放棄するための手続き方法とそろえなければなければならない書類についてお伝えします。
目次
1.相続は放棄することもできます
財産には、プラスとなる財産とマイナスとなる財産の2種類があることをまず理解しましょう。
プラスとなる財産とは不動産や株など、相続した人物にとってプラスとなる財産を指します。
一方、被相続人が支払いきれずに残った借金やローンはマイナスとなる財産と呼ばれます。
相続の対象にはマイナスとなる財産も含まれます。
要するに、財産相続をすれば被相続人の残した借金を支払う必要がでてくる可能性があるのです。
このため、相続人全員に相続放棄の権利が認められています。
2.相続放棄したい場合は家庭裁判所に申告
相続放棄の申告には期限があり、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内とされています。
この3カ月の期間を熟考期間と呼んでいます。
仮に申告をしなければ全ての財産を相続する”単純承認”を受け入れたとみなされてしまいます。
放棄をしたい場合は、必ず期限内に必要書類を裁判所へ提出しましょう。
3.相続放棄に必要な書類
相続放棄の手続きには、いくつか必要となる書類があります。
まずは、この書類について順に見ていきましょう。
■相続放棄申述書
相続を放棄するという意思を記した書類で、必ず裁判所に提出しなければなりません。
相続を放棄する理由、相続財産、被相続人と申告者の情報についての記入が求められているので、正確に書きましょう。
■相続放棄をする人物の戸籍謄本
裁判所が相続人であることを確認するために必要となる書類です。
■被相続人の戸籍謄本
被相続人との関係性を確認するために必要となる書類です。
相続放棄をする人物の戸籍に、被相続人が死亡するまでの情報も共に記載されていた場合は用意する必要はありません。
■被相続人の住民票(住民票の除票)
相続放棄の手続きは、被相続人が最後に登録されていた住所を管轄している裁判所で行います。
その確認のために必要となる書類です。
被相続人の戸籍附票でも代用が可能です。
■収入印紙
提出の際、相続放棄申述書に貼らなければならないものです。
こちらも忘れずに準備しておきましょう。
■郵便切手
家庭裁判所から郵便で通知を受け取るために、切手の提出も求められています。
必要な切手の金額は裁判所によって変わりますので、確認をとってから用意すると良いでしょう。
4.手続きの方法
1.まずは、必要書類を全て取りそろえて裁判所へ提出しましょう。
裁判所が書類を確認し、別途必要な書類が出てきた場合は提出の連絡が来ます。
2.裁判所の照会書に回答する
無事に書類確認が終了すると、裁判所は申告者に照会書を送付します。
照会書には、遺産放棄に対する幾つかの質問が記載されています。
具体的には、放棄したいと考えた理由は何か、被相続人の死亡を知ったのはいつか、などです。全てに偽りなく回答して返送しましょう。
3.相続放棄受理通知書が交付される
裁判所が必要書類と照会書の回答をみて問題がないと判断すれば、相続放棄が受理され、相続放棄受理通知書を送付します。
5.おわりに
相続には、プラスになるものとマイナスになるものがあります。
マイナスになると考えられる借金やローンは、相続を放棄することができます。
相続放棄をするには、必要な書類を集め手順を踏み期限までに家庭裁判所に提出する必要があります。
書類は全て偽りのない内容に記入し、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に提出しましょう。
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