育児介護休業法が改正されました
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平成29年10月1日より育児介護休業法が改正されました。近年、法律の改正や少子高齢化、労働力不足の問題もあり、育児に対しての見方も変化してきました。弊社へのご相談も育児休業関係のものが増えてきています。
育児休業は「1歳に満たない子を養育するために行う休業」をいい、育児休業給付金は雇用保険より育児休業中の収入をサポートしてくれる制度です。
従来、支給期間は最長で子が1歳6か月になるまで、給付される金額も休業開始6か月以内は最大で賃金月額の67%(6か月経過後50%)が支給されてきました。
これまで「制度についての情報を知る機会がなかった」、「同僚や会社に迷惑をかける」などの理由で、制度があることを知りながらも利用することを躊躇われる方もおられたと思います。
育児休業制度を利用することにより会社は、職場に慣れた女性が出産や育児のため、やむを得ず退職することを防ぐことができます(優秀な人材の確保)。また、労働者側は、出産や育児休業中の不安定な時期に収入の補償を受けることができ、育児が落ち着いた後は、元の職場に復職しやすいなどのメリットがあります。最近は育児休業制度などを積極的に推進していることをPRする企業が、働きやすい職場として求人活動でも人気が高い傾向にあります。
今回の改正内容のポイントは
①育児休業期間を子が最長2歳になるまで延長可能になる
②育児休業制度等の個別周知の努力義務が創設
③育児目的休暇制度の設立の努力義務の創設
大きな変更点として育児休業給付金の給付期間が2歳までに延長となります(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象)。事業主の努力義務も新たに創設されていますので、会社として制度に関しての理解をより深める必要があります。
【社会保険労務士 森口 智博】