【予算・受給額も増加】キャリアアップ助成金が法改正されました

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今年も新年度となる4月から法改正が行われました。今回は、雇用関連の助成金である「キャリアアップ助成金」に関係する法改正について取り上げてみたいと思います。

*令和5年11月29日改正で加筆しています。

 ◆助成金なら返済なしで人材に投資できます

「キャリアアップ助成金」とは、短時間労働者や派遣労働者などといった非正規の労働者について、正社員への転換や賃金規定の改定、健康診断制度の導入などに取り組むことで、その地位や処遇の向上などを行った事業主に対して助成金が支給される、厚生労働省が実施している制度です。

 

非正規の労働者にとってはキャリアアップの機会となると同時に、企業にとっても返済義務がない助成金を活用して人材を確保・育成できるという点でメリットがあります。

 

キャリアアップ助成金にはいくつかコースがありますが、ティグレ助成金センターでは、「正社員化コース」と「健康診断制度コース」を主に取り扱っています。

この2つのコースに関しては、今回の法改正においても受給額もそのままであり、受給するための条件もほぼ変わっていません。

 

◆より厳格化された受給条件のポイント

それでも変更点として、2つのポイントがあります。

 

1.非常に細かいところで、支給申請時に添付する対象労働者の雇用契約書が

「※ 必要に応じて労働者本人の署名等が分かる雇用契約書等」

という表現に変わっています。

今までは会社からの通知書である「労働条件通知書」で問題なかったものが、今後は本人の署名入りの契約書の添付が必要になってくるということです。労働者の承諾を得ていないのに、事業主が勝手に助成金の申請を行ってはいけないという労働局からの忠告と思われます。

 

2.もう1つのポイントは、「不正受給」に関して、罰則がより厳しくなりました。(これは「キャリアアップ助成金」に限ったことではないと思いますが…。)

 

今までの事業主への不正受給の罰則は、

①労働局のホームページへの社名公表

②不正受給を行った以後3年間は雇用関係の助成金の申請が一切できなくなる

というものでした。

 

それがこの4月からは、不正受給を行ってしまうと、その後の申請できない期間が「3年」から「5年」と長くなりました。つまり、より厳しい罰則となっています。

 

ちなみに、今までは、不正受給となった事業主のみへの罰則であったものが、社会保険労務士にも処罰が下されることも追加になっています。

ティグレとしては、皆様がきちんと受給できるよう、これまで以上に気を引き締めて申請処理を行ってまいります。

 

◆予算・受給額増加で活用しない手はありません

受給するための条件等が厳しくなっていることで、国の助成金予算も縮小しているのかというと、そうではなく、反対に増加しているのです。

 

今年は雇用関係の助成金(キャリアアップ助成金等)に約1000億円(去年は約800億円)もの予算が取られています。キャリアアップ助成金も平成25年から創設され今年で7年目に入りましたが、受給額は増加しています。ちなみに、創設当時の正社員化コースは40万円でしたが、今では最高で80万円までになっています。

 

法改正により受給条件は厳しくなっているのは事実ですが、予算・受給額が増加しているキャリアアップ助成金を活用しない手は無いと思います。

新たに雇用をお考えの際は、お気軽にティグレ助成金センターにご相談ください。

 

(社会保険労務士法人ティグレ キャリアコンサルタント 中村純一)

 

 

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