相続税対策で過熱するアパートローン
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昨今、金融機関が貸家業者に向けた個人に融資するアパートローンが過熱気味のようです。その背景の1つに相続税対策があるということです。
ただ、物件の供給過剰により空室が増え、賃料が下がる地域も出始めたようです。返済が滞ればローンは不良債権となりかねないことから、金融庁と日銀は対応に乗り出しました。
国税庁によると、平成27年の死亡者数に対する相続税の申告書提出に係る被相続人数(死亡者数)は、8%となり、前年より3.6%増加しています。この増加の大きな原因が、基礎控除額の引下げと思われます。
平成27年の税制改正で、平成27年1月1日以降の相続税の申告については、基礎控除額が大幅に引き下げられ、改正前の60%となりました。基礎控除額とは、端的に言えば、相続税がかからないラインであり、相続財産額が基礎控除以内であれば税金はかかりません。この基礎控除の大幅な引き下げの影響で、相続税の課税対象者が増加し、相続税の相続税対策が注目されています。
上記の記事では、更地を所有している場合の相続税対策です。
更地にアパートを建設し、賃貸すれば、その土地の相続税評価額は下がります。なぜなら、アパートには他人が居住していますので、土地所有者は、その土地の利用を制限されるためです。
ただ、ローンの返済に見合う家賃収入がきちんと得られれば、対策としては申し分ありませんが、中々うまくいかないようです。
また、キャッシュが大量にある場合、そのキャッシュで不動産を購入する節税方法も考えられます。一般に、不動産はキャッシュに比べて評価額が下がります。ただ、この場合も購入した不動産を有効に活用できなければ損することになります。
節税対策は重要ですが、完璧な節税対策は残念ながらありません。
必ずリスクはあります。節税対策のみでなく、現状をしっかり把握し、納税資金の確保も含め、総合的に考えましょう。
【税理士法人ティグレパートナーズ 税理士 中村 哲平】