相続が発生した際の優先順位と相続について

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

相続が発生した際には、誰が相続することになるのかは重要な話題です。

被相続人の遺産は、被相続人にゆかりのある方が相続するのが、一般的な考え方でしょう。

ただ、そのゆかりのある方の基準とはどのようになっているのでしょうか?

 

相続が発生した際の優先順位がどのようにつけられているのかを本記事では説明してまいります。

 

 

目次

1.配偶者は必ず相続人になる

2.血族相続人には優先順位がある

3.法定相続人の優先順位1位は子ども

4.法定相続人の優先順位2位は直系尊属

5.おわりに

 

相続が発生した際の優先順位と相続について

 

1.配偶者は必ず相続人になる

配偶者は優先順位において、圧倒的な位置にいる存在です。

よほどの例外が無い限り、配偶者は必ず相続権を持ちます。

 

また、あくまで「配偶者」であるということが重要です。

内縁の妻や夫、元妻・夫、愛人はこの限りではありません。

配偶者が相続権を持ったうえで、その他の優先順位の序列が発生するのが相続権の形です。

 

2.血族相続人には優先順位がある

優先順位の確固たる位置にいるのは上記でお話しした通り配偶者です。

それ以降の血族相続人にはそれぞれ順位がつきます。

この際の血族には血のつながりのある自然血族と、血のつながりのない法定血族がいますが、どちらの血族に関しても相続権の対象となります。

 

相続人には明確な優先順位がありますので、その順位を飛ばして優先順位下位の方に相続権がわたることはありません。

 

3.法定相続人の優先順位1位は子ども

配偶者は優先順位の別枠と考えると、優先順位の第一位にいるのが子どもです。

養子であっても実子であっても問題はありません。

また、あまりないケースですが、被相続人の実子で、養子に出た方がいらっしゃればその方もここで言う子どもに含まれます。

 

また、被相続人の子どもが亡くなっている場合もそのまま、次の優先順位の方に相続権がわたるわけではなく代襲相続人が相続権を引き継ぐ場合があります。

代襲相続人とは、相続人の子どものことです。

相続人が被相続人よりも先に亡くなってしまっている場合というのがあります。

その場合は、相続人に代わりその子どもが相続権を得ます。

これを代襲相続と呼びます。

 

4.法定相続人の優先順位2位は直系尊属

優先順位1位である子どももしくはその代襲者がいなければ、次の優先順位である直系尊属に相続権がわたります。

直系尊属とは、被相続人と直接系統が続いている被相続人よりも前の世代のことを指します。

直系尊属の中でも優先順位があり親等が小さい方がより上位の序列にあります。

 

父母は一親等にあたるため、父母がこの場合の優先順位2位である直系尊属にあたることは少なくありません。

二親等として、祖父母がおり、それ以降に遡るほど年齢は上になりますので、直系尊属は第二親等もしくは第三親等までということが多いでしょう。

 

また、直系尊属の注意点として、「被相続人と直接系統が続いている」ことがあります。

そのため、配偶者の父母・祖父母などは直系尊属とはなりません。

 

5.おわりに

このように、相続の際には、まず配偶者に相続権が発生します。

配偶者はよほどのことがない限り、被相続人の遺産を必ず相続することになります。

 

また、それ以降の相続人には序列があるため、その序列に沿って誰が遺産を相続するのかが決まるのです。

子どもがいる場合は、配偶者と子ども。

子どもがいない場合は、配偶者と直系尊属。

といった具合に、相続権は上の序列の方が原則としてもち、それ以前の序列の方がいらっしゃらない場合に限りそれ以降の序列の方がもつことになります。

 

相続人は、場合によって一体誰が相続人にあたるのかの判断が難しい場合があります。

代襲相続が発生する場合や、音信不通で連絡の取れない子どもがいる場合など相続人の判断が難しい場合には相続の専門家に相談し意見を聞くようにしましょう。

そうすることで、難解に思えた相続も思ったよりも簡単に進展することも少なくありません。

 

 

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