相続発生後でも死亡後でもできる相続税の節税対策!

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

支払額が大きくなりがちな相続税。

財産を引き継いだはいいものの、支払いきることができずに困る方もいるでしょう。

 

相続税には、様々な控除や特例が用意されています。

それらを用いることにより、高額な相続税を軽減することが可能です。

本記事では、納税が払えなくなった際に試していただきたい、減税方法についてお伝えします。

 

 

目次

1.相続税専門の税理士に土地の減額要因を探してもらう

2.各種特例により相続税を軽減させる

3.控除可能な費用の領収書を集める

4.相続専門の税理士に相談することが一番の節税につながる

5.おわりに

 

相続発生後でも死亡後でもできる相続税の節税対策!

 

1.相続税専門の税理士に土地の減額要因を探してもらう

受け継いだ財産の中に土地が含まれていた場合、税理士に土地評価を依頼することによって相続税の負担を軽減できる可能性があります。

 

 

土地評価でマイナスとされる土地には、以下のようなものが挙げられます。

 

①旗竿地(道路に接する狭い土地)や、帯状地(細長い土地)

 

②がけ地(斜面を含んだ土地)

 

③文化財が眠っている可能性のある土地

 

④電線が通っている土地

 

⑤山林となってしまっている土地

 

 

その他、土地利用に相応しくないとして評価を10%減できる可能性のあるポイントも存在します。

 

①忌み地(墓地など)が近い、もしくは元々忌み地であった

 

②日当たりに問題がある

 

③問題となるほどの高低差がある

 

④付近に騒音の元となるもの(幹線道路や工場など)が存在する

 

⑤土砂災害警戒区域や、都市計画予定地、市街化調整区域に指定されている

 

 

土地評価の結果は、担当する税理士によって変化します。

経験豊かな税理士に依頼することで、より正確に土地評価をしてくれることでしょう。

依頼する際には、過去の実績を確認し、土地評価が得意な税理士か見極めることが重要です。

 

2.各種特例により相続税を軽減させる

国が案内している特例制度を利用することで、相続税額を軽減させることも可能です。

 

■小規模住宅地等の特例

引き継いだ土地そのものの評価額を大幅に減らすことができる制度です。

適用される土地面積に限度があり、適用のための条件もありますが、課税価格に算入することとなっている価額を一定の割合で軽減します。

例えば、被相続人の居住地については、限度面積330平方メートルに対して最大で80%減額されます。

 

適用の条件ですが、

 

①被相続人、または被相続人と生計を共にしていた親族の事業に使われている土地である

 

②対象の土地が、建築物の敷地である

 

以上2点が最低条件となっています。

 

その他細かな条件も設けられていますが、上述の条件を満たさなければ特例を受けることはできません。

さらに、”贈与”によって相続開始3年以前に取得した土地には、この特例を適用できませんので注意しましょう。

(出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」)

 

■配偶者の税額軽減

配偶者控除”の名で知られておりますが、正式な名称はこちらになります。

配偶者が財産を引き継いだ際、

 

①引き継いだ財産が1億6,000万円まで

 

②法定相続分まで

 

以上のどちらかの条件に当てはまる場合、より高い方に適用される特例です。

 

 

特例を受けるためには、

 

①相続税の申告書

 

②戸籍謄本

 

③遺産分割協議書など実際に配偶者がどれ程の財産を引き継いだか分かる書類

 

以上を届け出る必要があります。

 

■農地等の納税猶予及び免除の特例

広大な農地を引き継ぐと相続税の納税額が大きくなり、今後の経営に響くとのことから生まれた特例です。

 

①今後も農業を続ける意思があり、また農業経営を行うことを認められている

 

②農地を貸し出して利用する旨を税務署長へ届け出ている場合

 

上記の条件にある場合のみ、適用可能です。

(出典:国税庁「No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」)

 

■非上場株式等の納税猶予及び免除の特例

農地等の納税猶予及び免除の特例と同じく、納税により今後の経営に響く中小企業のため、経営の継承円滑化を図れるように生まれた特例です。

正式に代表権を所有する後継者のみが受けることが可能です。

(出典:国税庁「No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」)

 

本記事では4種の紹介に留めますが、この他にも様々な特例制度が存在しています。

国税庁のHPを確認したり、税関係に詳しい人物に相談を持ち掛けたりなどして、利用可能な特例がないか確認してみると良いでしょう。

 

3.控除可能な費用の領収書を集める

相続財産の中には、控除可能なものがいくつか存在します。

 

①葬式費用

基本的に控除可能とされるものです。

ただし、香典返しや墓石、仏壇、位牌などの購入費、法事費用は、葬式時に直接かかわるものではないので控除に含まれません。

 

②入院費や治療費

被相続人が入院、治療中にかかった費用の内、まだ支払われていないものは控除範囲となります。

 

③銀行からの借り入れや滞納している税金などの借金

仮に借金を残したまま被相続人が亡くなってしまった場合、利息も含め残額を控除できます。

 

上述したものはほんの一例にすぎません。

条件こそありますが控除範囲とされるものは多岐に亘りますので、申請のためにも購入や支払いの際の領収書はきっちりと管理しておきましょう。

 

4.相続専門の税理士に相談することが一番の節税につながる

いくら控除のための体制が国によって整えられていると言っても、その全てを把握し利用することは、個人だけでは難しいことでしょう。

 

少しでも減額できるよう考えているのならば、相続関係の知識が豊富な税理士に相談するのが一番の方法と言えます。

 

相続人によって異なる状況を的確に把握し、相続税の減額できるポイントを洗い出してくれますので、信頼できる税理士を探し出し助けを求めましょう。

 

5.おわりに

納税者へ向けて、国家は複数の控除や免除制度を整えています。

インターネットなどで調べると非常にたくさんの情報がでることと思いますが、相続関係については、その手の知識に慣れない方にとっては難しいものばかりです。

 

制度を最大限に利用し、支払いによる負担を軽減するためにも、相続税を納税するみなさまには是非とも税理士の助けを借りていただきたい所です。

確実な実績のある税理士に依頼し、支払い可能なまでに相続税を減額できるようお願いしましょう。

 

 

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