相続税対策には二世帯住宅がおすすめ?節税メリットや注意すべきこと

本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。

 

相続税の対策で出来ることは様々ありますが、二世帯住宅も相続税対策に効果的であると言われております。

二世帯住宅はなぜ相続税の対策に効果的なのでしょうか?

一見関係ないと思われますが相続税との関係について本記事では、節税メリットや注意すべき点とともにご紹介いたします。

 

 

目次

1.知っておきたい相続税の仕組み

2.小規模宅地等の特例

3.小規模宅地等の特例が適用される敷地の範囲

4.二世帯住宅に建て替えることで得られる減税効果

5.おわりに

 

相続税対策には二世帯住宅がおすすめ?節税メリットや注意すべきこと

 

1.知っておきたい相続税の仕組み

相続税は相続する財産の評価額により、金額が変動します。

特に、その金額を大きく左右するものの一つに土地があげられるでしょう。

土地は高額であるため、その評価額によって相続税の金額を大きく変動させることができるのです。

 

2.小規模宅地等の特例

二世帯住宅は、土地の評価額を大きく減額することのできる小規模宅地等の特例の適用を受けることができるため、相続税対策に適した物件であると言えます。

小規模宅地等の特例とは簡単に言うと、相続人と被相続人が同居しておりその同居していた住居の敷地を相続人が相続する場合に最大で80%の土地評価額の減額を受けることができる制度のことです。

 

二世帯住宅でなくとも同居していれば小規模宅地等の特例を受けることはできますが、新たに住居を購入する際には二世帯住宅を選ぶことでメリットを享受することができるでしょう。

二世帯住宅(区分所有建物を除く)の相続は、小規模宅地等の特例のうち「特定居住用宅地等」に関係します。

 

居住・保有期間の注意点

この特例を受けるためには、相続税の申告期限まで土地・建物を保持し、継続して居住し続けている必要があります。

そうでなければ、小規模宅地等の特例の適用対象にならず、相続税の減税メリットを受けることができませんので注意しておきましょう。

 

3.小規模宅地等の特例が適用される敷地の範囲

小規模宅地等の特例が通常適用される範囲は、被相続人が居住していた箇所の敷地面積に対してのみです。

しかし、二世帯住宅(区分所有建物を除く)の場合はこの適用範囲が異なります。

二世帯で居住していても、各世帯が居住していた全敷地面積が小規模宅地等の特例の適用範囲となるのです。

この適用範囲の違いは二世帯住宅特有のものであるため、相続税対策には二世帯住宅が向いていると言えるでしょう。

 

適用範囲で注意するべきこと

特定居住用宅地等において、その評価額は330㎡までは減額することができます。

その面積を超えた分に関しては減額が適応することができませんので気を付けておきましょう。

 

4.二世帯住宅に建て替えることで得られる減税効果

現在、お住まいになられているご自宅を二世帯住宅に建て替える場合、建て替え費用がかかってくるため単純に建て替え費用の分、損をしてしまうのでしょうか?

建て替え費用は確かにかかってきますが、二世帯住宅への建て替えでは以下の二つのメリットを享受することができます。

 

小規模宅地等の特例の適用

これに関しては、先ほどお伝えした通り、土地の評価額を低くすることができるため減税につながるのです。

 

手持ちの預貯金を使用しての建て替え

手持ちの預貯金で建て替えを行うことで、遺産全体の評価額は低くなります。

その結果、これによっても相続税の減税効果を得ることができるのです。

 

5.おわりに

二世帯住宅(区分所有建物を除く)は、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるため、その適用範囲の土地にかかる相続税の80%を節税することができます。

適用範囲が定められているとはいえ、80%もの相続税を減額できることのメリットは非常に大きいと言えます。

これから住宅を購入される際には、相続税のことを見越して二世帯住宅を購入することを考えても良いでしょう。

 

また、現在、既に住居がある場合には、二世帯住宅への建て替えを検討してみても良いかもしれないです。

相続税対策で出来ることを考えた場合は、二世帯住宅をおすすめします。

 

 

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