男性の育児休業取得率を上げるための「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」とは
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「育児休業」と聞くと、これまでは女性が取るものというイメージがありましたが、育児休業は女性だけのものではなく、男性も取得することができます。
働き方改革が推進されている中、厚生労働省では男性の育児休業取得率を上げるため、育児と仕事の両立支援等を積極的に支援しようという事業主に対して、助成金を支給する取り組みを行なっています。
今回は両立支援助成金(出生時両立支援コース)の概要についてご紹介いたします。
目次
1.両立支援等助成金 出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業)
・概要
・主な支給要件
・支給額(中小企業)
・概要
・主な支給要件
・支給額(中小企業)
1.両立支援等助成金 出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業)
◆概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業を利用させた場合に、一定額を支給します。
◆支給要件
・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりをすること(制度の周知等)
・子の出生後8週間以内に育児休業の取得を開始すること
・連続した5日以上(大企業は14日以上)の育児休業であること
※所定労働日が4日以上(育休期間が14日以上の場合は9日以上)含まれていること
・育児休業や短時間勤務に関する制度を就業規則に定め、労働者への周知を行っていること
・次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を届け出ていること
◎出生時両立支援コースにおいて、取得すべき育児休業の日数は「連続5日以上(大企業の場合は14日以上)」させなければなりません。また、1年度につき、10人まで申請できます。
◆支給額(中小企業)
・1人目:57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)
・2人目以降:14.25万円~33.25万円(生産性要件を満たす場合は18万円~42万円)
・個別支援加算1人目:10万円(生産性要件を満たす場合は12万円)
・個別支援加算2人目以降:5万円(生産性要件を満たす場合は6万円)
※1年度1事業主あたり「10人」まで
※2人目以降の支給額は、育児休業の取得日数によって変化します
2.両立支援等助成金 出生時両立支援コース(育児目的休暇)
◆概要
男性労働者が子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入した場合に、一定額を支給します。
◆支給要件
・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりをすること(制度の周知等)
・子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のための育児目的休暇を新たに導入すること
・男性労働者が子の出生前6週間又は出生後8週間以内に取得すること
・1人につき5日以上(大企業は8日以上)の休暇を取得すること
◎出生時両立支援コース(育児目的休暇)は、職場風土づくりなど、取り組むべき内容としては、「男性労働者の育児休業」と共通する事項が多く、育児休業と併用して取り組むことができる制度となっています。
◆支給額(中小企業)
・1事業主当たり28.5万円(生産性要件を満たす場合は36万円)
※1事業主1回限りです
参考:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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