逆転の発想!?株価の見直しが事業承継のタイミングに
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赤字が出てしまった、会社の株価も下がっているが・・・
新型コロナウイルスの感染拡大は緊急事態宣言の解除がなされたものの、2020年7月現在で首都圏では連日100人を超える感染者が確認されるなど、予断を許さない状況が続いています。
経営者の皆様におかれましては自粛要請や「新しい生活様式」のあおりを受けて、経営されている法人で赤字決算になってしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ここでちょっと発想を変えてみましょう。
赤字が出てしまった、となれば社長が持っている会社の株価(相続税評価額)が前期より下がっているかもしれないのです。
株価評価のやり方は会社の規模や、会社が保有している資産の内容等で細かい決まりがたくさんありますが、一般的な事業を行ってこられた一定規模以下の多くの中小企業では、純資産価額を評価に加味する仕組みになっています。
純資産価額とは会社の貸借対照表でいうところの「純資産の部」に近いもので、会社がドンドン儲かればその分利益の積み立てが重なって、価額が上がっていきます。
逆に赤字が出た場合にはこれまで積み上げてきた利益を取り崩すこととなるため、価額が下がることになり、結果的に株価が下がっている可能性があるのです。
逆境だからこそ事業承継の一歩を
株価評価は経営者である社長さんが亡くなられたときに相続税の計算をする場合の他、後継者にプレゼント(贈与)する場合に納める贈与税の計算にも使用します。
自分が引退したあとは株式を息子に渡そうかな、と頭の片隅で考えつつも、目の前の事業に邁進されてきた社長さんもおられるでしょう。
もし株価が下がっているのでしたら、こんな逆境の時だからこそ、事業承継に踏み切るのも逆転の発想としてはアリなのかもわかりません。
時限立法である事業承継税制の納税猶予特例を使って後継者に贈与するもよし(※)、少し税金を払っても贈与を進めるもよし。
赤字というピンチを一つの機会ととらえて一歩を踏み出したいとお考えの方は、ぜひ一度ティグレグループへご相談下さい。
※納税の猶予を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
株価が下がっている場合は猶予される税額が下がるため、リスクの低減が図れます。
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