新型コロナウイルス情報 政府・各省庁の支援策情報
本記事は、執筆時の情報を元に掲載しております。最新情報とは一部異なる可能性もございますので、ご注意ください。
新型コロナウイルスの影響で、収入が大きく減ったり、仕事を失ったりした場合に、どんな支援策があり、どんな手続きが必要か、政府・各省庁の支援策情報をまとめています。
助成金、補助金等の情報は日々更新されていますので、各問合せ先で詳細を確認してください。
*新型コロナに対する対策や特例は終了しています。
目次
▼生活支援
⇒ 特別定額給付金(終了)
▼資金繰り支援
⇒ 持続化給付金(終了)
⇒ 無利子・無担保融資(終了)
▼資金繰り支援
▼各自治体の支援策
生活支援
緊急小口資金、総合支援資金
◆新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特別貸付
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を全国の社会福祉協議会で実施しています。
特別定額給付金
※終了しています
◆1人10万円の特別定額給付金
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
【概要】
1人あたり現金10万円が一律に給付されます。給付されるのは、国籍を問わず、4月27日の時点で住民票が登録されている人です。給付金を受け取るには住民票のある市区町村に申請する必要があります。
資金繰り支援
持続化給付金
・持続化給付金に関するお知らせ(速報版・PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
・持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版・PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
・持続化給付金に関する申請要領 個人事業主向け(速報版・PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
・持続化給付金に関するお知らせ(動画)
・持続化給付金に関するお知らせ-申請方法編-(動画)
【概要】
収入が大幅に急減した事業者に対する、事業全般に広く使える給付制度です。
【対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
【給付額】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比-50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給
無利子・無担保融資
◆日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に業況悪化をきたしている事業者を対象とした新型コロナウイルス感染症特別貸付
【国民生活事業・融資の概要】
融資対象者:小規模事業者
・最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少 等
業種:全業種
融資限度額:8千万円(別枠)
融資期間:設備資金 20年以内、運転資金 15年以内、(ともに据置期間5年以内)
金利:基準利率 ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
【中小企業事業・融資の概要】
融資対象者:中小企業
・最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少 等
業種:全業種
融資限度額:6億円(別枠)
融資期間:設備資金 20年以内、運転資金 15年以内、(ともに据置期間5年以内)
金利:基準利率 ただし、3億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
【特別利子補給制度】
上記融資を受けた方のうち『フリーランスを含む個人事業主』『売上高が急減した事業者』を対象に融資利子補給を実施
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◆商工中金 新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
【概要】
中小企業向けの新型コロナウイルス感染症特別貸付
【融資の概要】
融資対象者:中小企業
・最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少 等
業種:全業種
融資限度額:3億円(別枠)
融資期間:設備資金 20年以内、運転資金 15年以内、(ともに据置期間5年以内)
金利:基準金利 ただし、1億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準金利
【特別利子補給制度】
上記融資を受けた方のうち『売上高が急減した事業者』を対象に融資利子補給を実施
セーフティネット保証
◆信用保証協会 セーフティネット保証4号・5号
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html
【概要】
経営の安定に支障を生じている中小企業者に信用保証協会が貸付にかかる通常の保証限度額及びセーフティネット保証の限度額とは別枠で保証を行う制度
【セーフティネット保証とは】
経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
【危機関連保証とは】
経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長の認定が必要です。
休業補償
雇用調整助成金
◆厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策特例措置
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
※期間や助成率が随時変更されています。詳しくは上記厚生労働省のホームページをご覧ください
【概要】
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成
【対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主
【助成率】
大企業2/3、中小企業4/5
【支給限度日数】
1年間の限度日数100日、3年間の限度日数150日とは別に利用可能
【特例措置の内容】
・生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
・雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
・事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
・助成率を大企業2/3、中小企業4/5
(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業10/10)に引上げ。
・雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
・雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
・過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
イ支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。
【休業手当とは】
使用者の都合で労働者が就業できなかった場合、労働者の生活を保護するため、休業させた所定労働日については、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。
○事業の縮小
↓
休業計画について労使間で協定
↓
従業員を休業
↓
従業員に休業手当を支給(平均賃金×60/100以上)
↓
労働局に雇用調整助成金の申請 →受給
※制度のご利用には各種の要件があります。
小学校休業等対応助成金
◆厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
【概要】
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者・従業員が休暇を取得できる環境を整えるための助成制度
【対象】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども
【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額×10/10(※支給額は15,000円を日額上限とする。)
小学校休業等対応支援金
◆厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
【概要】
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者であるフリーランス等の労働者の休職に伴う所得の減少に対応するための助成制度
【対象】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども
【要件】
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
支給額:就業できなかった日について、1日当たり7,500円(定額)
各自治体の支援策
新型コロナウイルス 都道府県別関連情報
中小企業基盤整備機構
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
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