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会社の登記簿に役員として載っていなくても、税務上は役員として扱われる人がいます。
これを「みなし役員」といいます。
家族や親族に給与を支払っている場合、本人も会社も気づかないうちに該当していることがあり、給与や賞与の扱いが従業員とは異なります。
今回は、みなし役員の判定方法と給与や賞与の扱いについて、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
【ここに注目】
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◆みなし役員とは 登記上の役員でなくても、事業計画や人事、資金繰りなど会社の重要な意思決定に関わっている場合、実態に応じて税務上の役員と判断されます。 |
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◆みなし役員と判定される2つのケース 実質的に経営に従事する場合や、同族会社の使用人で、経営への従事と一定の株式保有要件を満たす場合に該当します。本人に持株がなくても配偶者分で該当することがあります。 |
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◆給与や賞与の扱いはどう変わるのか みなし役員の給与は原則、定期同額給与が必要です。賞与も事前確定届出給与として金額と支給日を届け出なければ、損金にできない場合があります。 |
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◆気づかないまま決算を迎えると 従業員として処理した給与や賞与が後から役員給与と判断されると、損金として認められず、追加の法人税が発生する可能性があります。 |
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記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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